○川越市契約規則
昭和49年6月1日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第15条)
第3章 指名競争入札(第16条・第17条)
第4章 随意契約(第18条―第19条)
第5章 せり売り(第20条・第21条)
第6章 契約の締結(第22条―第26条)
第7章 契約の履行(第27条―第34条)
第8章 契約の解除(第35条・第36条)
第9章 監督及び検査(第37条―第41条)
第10章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第2条 工事若しくは製造の請負又は物件の買入れ等の一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。ただし、市長において適当と認める者であるときは、この限りでない。
(1) 引続き2年以上その営業に従事していること。
(2) 直接国税又は市税を納付していること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあつては、同法の許可を受け建設業を営んでいること。
(4) 本市が締結した契約に関し、本市が金銭の給付を求めることを目的とした訴訟、あつせん、調停又は仲裁(以下この号において「訴訟等」という。)が係属している場合における当該訴訟等の相手方でないこと及び当該訴訟等に係る金銭の給付に関する義務を履行していること。
2 市長は、必要があるときは、一般競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。
(令元規則27・一部改正)
(入札の公告)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の前日から起算して10日前までに、掲示その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札書式その他入札について必要な事項
(入札保証金)
第5条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して行う普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合の入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上で市長の定める額とする。
3 入札保証金は、入札の終了後、遅滞なく還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
4 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 国債及び地方債の証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券
(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書した手形
(6) 銀行等に対する定期預金債権
(平22規則3・平22規則17・平24規則23・一部改正)
(小切手の現金化等)
第6条 前条第4項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になつた場合に、これを準用する。
(平20規則65・平22規則3・一部改正)
(平22規則3・一部改正)
(入札保証金の納付免除)
第8条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)第2条第1項に規定する川越市競争入札参加資格者名簿に登載されているとき。
(4) 前各号に掲げる場合に準ずる場合として、市長が認めるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。
(平13規則33・平18規則6・平20規則37・平22規則17・平24規則23・一部改正)
(予定価格)
第9条 一般競争入札に付する場合においては、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適当に定めなければならない。
(平12規則58・一部改正)
2 前項本文の場合において、市長が特に必要と認めるときは、最低制限価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。
(1) 工事又は製造の請負の契約 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において市長が定める額
(2) 測量業務に係る請負の契約 予定価格の10分の6から10分の8.2までの範囲内において市長が定める額
(3) 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る請負の契約 予定価格の10分の6から10分の8までの範囲内において市長が定める額
(4) 地質調査業務に係る請負の契約 予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内において市長が定める額
(5) 土木施設維持管理業務に係る請負の契約 予定価格の10分の7.5を下らない範囲内において市長が定める額
(6) 前各号に掲げる契約以外の請負の契約 予定価格の10分の7の額
(昭62規則33・平12規則58・平14規則35・平18規則6・平22規則7・平23規則40・令元規則13・令5規則51・一部改正)
(入札手続)
第11条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び指定の日時までに市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。ただし、入札保証金の納付が事前に確認された場合は、この限りでない。
3 郵便をもつて入札に参加できる旨特に指定したものにあつては、書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
4 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
(平16規則53・平17規則75・平22規則3・平24規則23・一部改正)
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者のした入札
(2) 入札者の記名押印のない入札書によつて行われた入札(インターネットを利用して行う入札にあつては、前条第1項に規定する必要事項についての情報に市長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年規則第75号)第2条第3項に規定する電子署名をせず、若しくは当該電子署名に係る同条第4項に規定する電子証明書を添付しないで行われた入札又は同規則第4条第2項ただし書に規定する措置を講ずることなく行われた入札)
(3) 記載すべき事項の記入のない入札書によつて行われた入札又は記載事項を判読することができない入札書によつて行われた入札
(4) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率又は額に達しない者がした入札
(5) 金額を訂正した入札書によつて行われた入札
(6) 工事名、工事場所その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札書によつて行われた入札
(7) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(8) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
(9) その他入札の条件に違反した入札
(昭62規則33・平16規則53・平17規則75・平22規則3・一部改正)
(落札者への通知)
第13条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面により当該落札者に通知しなければならない。
(平16規則53・平17規則75・一部改正)
(落札者の決定の失効)
第14条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
第3章 指名競争入札
(入札者の指名等)
第16条 指名競争入札に付する場合においては、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
(平16規則53・一部改正)
(平22規則3・一部改正)
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(随意契約の手続)
第18条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当して、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項の見通しに関する事項をあらかじめ公表するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 履行期限又は期間及び履行場所
(3) 契約を締結する時期
(4) その他必要な事項
2 市長は、前項に規定する場合は、当該契約に係る次に掲げる事項を見積書の提出期限の7日前までに公表するものとする。ただし、急を要する場合においては、見積書の提出期限の3日前までに公表するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 履行期限又は期間及び履行場所
(3) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(4) 見積書の提出期限及び提出方法
(5) その他必要な事項
3 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当して、随意契約の方法により契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。
(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 契約の目的
(3) 履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約を締結した年月日
(5) 契約金額
(6) 契約の相手方を選定した理由
(7) その他必要な事項
(平18規則1・追加)
(見積書の徴収)
第18条の3 随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。
(2) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。
(3) その他市長が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。
(1) 物件の売買又は印刷で、契約金額が3万円未満のとき。
(2) 修繕で契約金額が10万円未満のとき。
(3) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(4) 特殊な修繕をするとき。
(5) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
(平17規則6・一部改正、平18規則1・旧第18条の2繰下、平19規則4・一部改正)
第5章 せり売り
(せり売り)
第20条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第22条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行方法、履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(8) 危険負担
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) その他必要と認める事項
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第23号)第2条の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、仮契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
(平4規則15・平24規則23・令2規則6・令3規則10・一部改正)
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円を超えないとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。
(5) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(平21規則46・平22規則17・一部改正)
(契約保証金)
第24条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して行う普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合の契約保証金の額は、予定価格の100分の10以上で市長の定める額とする。
3 第5条第4項の規定は、契約保証金に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。
(平22規則3・一部改正)
(契約保証金の納付免除)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が当該相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらを全て、誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(平9規則2・平22規則17・平24規則23・一部改正)
(契約保証金の還付)
第26条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従つた履行を終了した後、還付する。
2 契約の変更による契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
(平24規則23・一部改正)
第7章 契約の履行
(契約の履行の届出)
第27条 契約の相手方は、当該契約を全て契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(平24規則23・一部改正)
(履行期限の延長)
第28条 市長は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によつて期限内に契約の履行ができないとして履行期限の延長の申し出があつたときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第29条 市長は、契約の相手方(前条の規定による履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当の理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額(工事請負契約については、契約金額から既済工事部分に相当する金額を控除した額とする。)につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を損害金として徴収する。
(昭59規則25・平18規則6・平20規則10・平21規則13・平22規則17・平23規則10・平25規則5・平26規則6・平28規則27・平29規則9・令2規則6・令3規則10・一部改正)
(権利義務の譲渡禁止)
第30条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(前払金)
第31条 令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。次条及び第33条において同じ。)に要する経費については、当該経費の10分の3(当該工事のうち請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については10分の4)以内の額を前払金として支払うことができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(昭59規則25・平21規則6・平24規則23・平28規則67・一部改正)
(前払金の増減)
第32条 前払金の支払をした後において、工事の変更等の理由により請負代金額に1,000万円以上の増減を生じた場合に、市長が必要と認めたときは、更改請負代金額について第31条で定めた率により算出した額と既支払前払金額との差額を増減することができる。
(契約解除した場合の差額支払)
第33条 前払金の支払を受けている工事の契約を解除した場合、既成部分で検査に合格したものがあるときはこれを市の所有とし、当該部分に対する市の支払金額は前払金との差額とする。
(部分払の限度額)
第34条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で市長が特に必要と認めるものにあつては、10分の10)、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。
3 部分払の支払回数は、次の各号の定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 請負代金500万円以上1,000万円未満のもの 1回
(2) 請負代金1,000万円を超えるもの 1,000万円を増すごとに前号の回数に1回を加えた回数
(平14規則56・一部改正)
第8章 契約の解除
(契約の解除)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか契約の履行に関し不正な行為があつたとき。
(平22規則17・一部改正)
(契約解除の場合の権利の所属等)
第36条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
(平24規則23・一部改正)
第9章 監督及び検査
(監督及び検査の協力義務)
第37条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため協力しなければならない。
(平24規則23・一部改正)
(監督)
第38条 法第234条の2第1項の規定により監督に当る職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によつて監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
(検査)
第39条 法第234条の2第1項の規定により検査に当る職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。
(兼職の禁止)
第40条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第41条 令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
第10章 雑則
(雑則)
第42条 この規則に定めるものを除くほか、契約の事務手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 川越市工事執行規則(昭和39年規則第24号)
3 この規則施行の際、現に契約中のものについては、なお従前の例による。
4 川越市会計規則(昭和39年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年9月30日規則第34号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月7日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月31日規則第58号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月30日規則第35号)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同政令第167条の12第2項の規定による通知がなされている入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約の最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月16日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月22日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第75号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第3項第2号の規定は、平成18年4月1日以後に市が締結する工事又は製造の請負の契約以外の請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に市が締結する工事又は製造の請負の契約以外の請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)抄
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市契約規則の規定は、平成22年4月1日以後に締結する請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に締結する請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日規則第17号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の川越市契約規則第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月10日規則第10号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月16日規則第40号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の川越市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第31条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月12日規則第5号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月12日規則第6号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第27号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月18日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市契約規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日規則第13号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第10条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日規則第27号)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下この項において「入札公告等」という。)をする契約に係る入札について適用し、同日前に入札公告等をする契約に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第6号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月31日規則第51号)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
2 改正後の川越市契約規則第10条第3項(同規則第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知(以下「入札公告等」という。)をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格について適用し、同日前に入札公告等をする請負の契約に係る入札において設ける最低制限価格については、なお従前の例による。