○川越市競争入札参加者の資格等に関する規程

平成6年11月29日

告示第351号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約の競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

(平15告示97・平19告示293・平20告示291・一部改正)

(参加資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者は、次条第1号第2号又は第4号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。

3 建設工事の請負について、資格者名簿に登載された者は、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可(以下「建設業の許可」という。)を受けていないとき。

(2) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていないとき。

(3) 次条第5号ウに該当するとき。

4 測量業務について、資格者名簿に登載された者は、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する設計等を行うものに限る。次条第6号イ及び第13条第3項第3号において同じ。)について、資格者名簿に登載された者は、同法第23条第1項の規定による登録(次条第6号イ及び第13条第3項第3号において「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

6 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理(次条第7号及び第5条第1項第3号において「土木施設維持管理」という。)に関する業務について、資格者名簿に登載された者は、次条第7号に該当するときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。

7 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体(直轄工事における共同企業体の取扱について(昭和63年建設省厚発第176号)の第2に規定する経常建設共同企業体をいう。以下同じ。)の構成員のうち、次条第1号第2号第4号又は第5号ウのいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は競争入札に参加することができない。

8 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、当該名簿に登載された業種について第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は当該業種に係る競争入札に参加することができない。

(平15告示97・平18告示489・令3告示160・令6告示550・一部改正)

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(同項に規定する特別の理由がある場合を除く。)

(2) 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市の競争入札に参加させないこととされた者

(3) 第13条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格者名簿から抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者(同法第32条第1項各号に掲げる者を除く。)

(5) 建設工事の請負にあっては、次のいずれかに該当する者

 建設業の許可を受けていない者

 資格審査の申請の日前1年7月以内の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく建設業法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っていない者(当該届出を要しない者を除く。)

(6) 建設工事に係る設計、調査及び測量に関する業務の委託にあっては、次のいずれかに該当する者

 測量業務にあっては、測量業務者登録を受けていない者

 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者

(7) 土木施設維持管理に関する業務の委託にあっては、第5号ウに該当する者

(8) 前3号に掲げるもののほか、資格審査に関し必要な登録、免許又は許可を受けていない者

(平8告示332・平12告示92・平13告示207・平15告示97・平18告示489・平26告示726・令3告示160・令6告示550・一部改正)

(資格審査の実施及び基準日)

第4条 資格審査は、西暦の奇数年の1月1日が属する年度を基準として隔年度に行うものとし、その基準日は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 建設工事の請負 前条第5号イに規定する経営事項審査の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 資格審査の申請の日において直近の決算日(決算手続が終了しているものに係る決算日に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、資格審査(資格者名簿に追加して登録するためのものに限る。)を臨時に実施することができる。この場合における資格審査の基準日は、市長がその都度定める日とする。

(平8告示332・平18告示489・平19告示293・平25告示150・令3告示160・一部改正)

(資格審査の申請区分等)

第5条 資格審査の申請区分は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の請負

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量に関する業務

(3) 土木施設維持管理に関する業務

(4) 物品の販売

(5) 物品の賃貸

(6) 物品の買受け

(7) 印刷の請負

(8) 電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務

(9) 催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務

(10) 建築物の管理に関する業務

2 前項第1号から第3号までに掲げる申請区分に係る資格審査を申請することができる業種又は業務の数の上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 前項第1号に掲げる申請区分に係る業種 5

(2) 前項第2号に掲げる申請区分に係る業務 6

(3) 前項第3号に掲げる申請区分に係る業務 4

(平18告示489・全改、平22告示515・令3告示160・令6告示550・一部改正)

(資格審査の申請)

第6条 資格審査を受けようとする者は、前条第1項各号に掲げる申請区分に応じ、市長が別に定める申請書(以下「資格審査申請書」という。)を、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者でその提出時期について指定を受けたものは、当該指定期日までに提出するものとする。

2 資格審査申請書を提出するときは、前条第1項各号に掲げる申請区分に応じ、市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平8告示332・平10告示362・平12告示435・平14告示446・平15告示97・平16告示445・平17告示128・平17告示422・平18告示489・平22告示515・一部改正)

(資格審査及び格付)

第7条 建設工事の請負については、建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定めた経営事項審査の項目及び市長が別に定める項目を審査し、A級、B級又はC級に区分して格付を行うものとする。

(平22告示515・平23告示143・平31告示173・令3告示160・一部改正)

(資格審査結果の公表)

第8条 市長は、前条の規定による資格審査の結果が確定したときは、その内容を速やかに公表するものとする。

(平22告示515・全改)

(資格者名簿への登載)

第9条 市長は、第6条又は第15条に規定する手続により資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

(平17告示422・令6告示550・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第10条 競争入札参加資格の有効期間は、第4条第1項の規定により資格審査を行った年度の翌年度の4月1日から2年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定により資格審査を受けた場合の競争入札参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から前項に規定する有効期間の末日までとする。

(平15告示97・平19告示293・令3告示160・一部改正)

(変更等の届出)

第11条 資格審査を受けた者は、資格審査申請書(第15条第4項の規定により提出する経常建設共同企業体に係る資格審査申請書を含む。第13条第2項第2号において同じ。)を提出した後、次の各号のいずれかに変更があったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。

(1) 商号、名称又は所在地

(2) 営業所の名称、所在地、電話番号又は電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)

(3) 代表者

(4) 代理人(新たに選任した場合を含む。)

(5) 許可を受けた業種、業務又は営業種目(第13条第3項において「業種等」という。)

(6) 中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。次項第6号及び第15条第3項において同じ。)等にあってはその役員又は組合員

2 資格審査を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。ただし、資格審査を受けた者が第2号に該当する場合にあっては、当該者の相続人又は清算人がこの項本文の規定により届け出なければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては、解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合(官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領(昭和61年61企庁第834号)に規定する官公需適格組合をいう。以下この号において同じ。)の証明を受けた中小企業等協同組合として資格審査を受けた者が、官公需適格組合の証明を受けられないものとなったとき。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき、及び更生計画の認可がなされたとき。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき、及び再生計画の認可がなされたとき。

(平15告示97・平16告示445・平17告示422・平18告示489・令3告示160・令6告示550・一部改正)

(参加資格の承継)

第12条 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる申請区分における合併、会社分割、営業譲渡その他これらに類する事由により、資格審査を受けた者から当該事業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、速やかに関係書類を添えて書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、当該申請に係る参加資格の承継を認めることができる。

(平15告示97・平16告示445・平17告示422・平18告示489・令3告示160・令6告示550・一部改正)

(資格者名簿からの抹消)

第13条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第3条第1号第2号又は第4号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして公正取引委員会から排除勧告若しくは審判開始決定を受け、又は告発された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項の規定に違反したことにより逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。

2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第11条第1項又は第2項(第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 資格審査申請書、第11条の規定による届出書若しくは前条の規定による申請書又はそれぞれの添付書類の記載事項が虚偽であったとき。

3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業種等について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負については、当該名簿に登載されている業種についての建設業の許可を受けていない者となってから新たに建設業の許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務については、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業種等については、その営業を廃止したとき、営業に関し必要な登録、免許若しくは許可が取り消されたとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

4 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員が、第1項又は第2項の規定により抹消されたときは、その経常建設共同企業体を当該名簿から抹消するものとする。

5 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その経常建設共同企業体を当該業種の当該名簿から抹消するものとする。

(1) 資格者名簿に登載されている業種については、その構成員が第3項の規定により当該名簿から抹消されたとき。

(2) 資格者名簿に登載されている業種については、経常建設共同企業体が当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(平13告示207・平16告示445・平17告示422・平25告示150・令3告示160・令6告示550・一部改正)

(競争入札に参加できる者の基準等)

第14条 次の表に定める業者が参加できる建設工事に係る一般競争入札は、同表に掲げる建設工事の発注標準額に応じた一般競争入札とする。

業者の級別

発注標準額

土木一式工事

舗装工事

建築一式工事

電気工事

管工事(水道施設に係る管工事を除く。)

水道施設に係る管工事

その他の工事

A級

3,000万円以上

2,000万円以上

7,000万円以上

2,500万円以上

2,500万円以上

5,000万円以上

その都度市長が定める額

B級

1,000万円以上3,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上7,000万円未満

500万円以上2,500万円未満

500万円以上2,500万円未満

1,000万円以上5,000万円未満

同上

C級

1,000万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

500万円未満

1,000万円未満

同上

備考 発注標準額は、消費税及び地方消費税を含めた額である。

2 建設工事の施行上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付けされた業者が一般競争入札に参加することができるものとする。

建設工事

級の区分

A級に格付された業者が一般競争入札に参加することができる建設工事

B級

B級に格付された業者が一般競争入札に参加することができる建設工事

A級又はC級

C級に格付された業者が一般競争入札に参加することができる建設工事

B級

3 建設工事の発注に係る指名競争入札において指名する業者は、第1項の表に掲げる建設工事の発注標準額に応じて当該建設工事の一般競争入札に参加することができる級の業者から選定する。ただし、建設工事の施行上必要があるときは、前項の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付けされた業者を選定することができるものとする。

4 特別の技術を要する建設工事、小規模な修繕工事又は緊急を要する災害復旧工事に係る指名競争入札については、前項の規定にかかわらず指名する業者を選定することができるものとする。

(平15告示97・平23告示143・平25告示150・平27告示182・平31告示173・令3告示160・一部改正)

(経常建設共同企業体)

第15条 経常建設共同企業体は、次に掲げる要件を全て満たす場合でなければ資格審査を受けることができないものとする。

(1) 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。

(2) 構成員の数は、3業者以内であること。

(3) 構成員の全てが、資格審査を受けようとする業種について、その資格者名簿に登載されていること。

(4) 構成員の全てが、資格審査を受けようとする業種について、2年以上の営業年数、元請としての一定の実績及び技術者を有すること。

(5) 構成員の級別格付が、同級又は1級差であること。

(6) 経常建設共同企業体としての級別格付が、構成員各個の格付より昇格すること。

2 構成員は、同一の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

3 中小企業等協同組合等は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

4 資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、経常建設共同企業体に係る資格審査申請書に市長が別に定める書類を添えて提出しなければならない。

(平16告示445・令3告示160・一部改正、令6告示550・旧第16条繰上)

(資料提出等の請求)

第16条 市長は、資格審査に関し必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、その都度資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(平19告示293・一部改正、令6告示550・旧第17条繰上)

(電子情報処理組織による申請等)

第17条 第6条第1項第12条第1項若しくは第15条第4項の規定による申請又は第11条第1項若しくは第2項(第1号第2号及び第4号に係るものに限る。)の規定による届出については、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第3項において同じ。)とこれらの規定による申請又は届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第5項において同じ。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた申請又は届出については、同項に規定する規定に基づく書面により行われたものとみなして、この告示の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請又は届出は、同項の市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、署名、記名、押印等をすることとしているものについては、氏名又は名称を明らかにする措置であって市長が定めるものをもって当該署名、記名、押印等に代えさせることができる。

5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る申請又は届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17告示422・追加、平19告示293・一部改正、令6告示550・旧第18条繰上・一部改正)

1 この告示は、平成6年12月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る参加資格、変更等の届出、参加資格の承継、資格者名簿からの抹消等については、改正後の川越市指名競争入札参加者の資格等に関する規程(以下「新規程」という。)にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規程にかかわらず、当分の間、次の左欄に掲げる様式にかえて、それぞれ改正前の川越市指名競争入札参加者の資格等に関する規程に定める右欄に掲げる様式によることができる。

改正後の様式

改正前の様式

建設工事請負入札参加資格審査申請書(様式第1号)

建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)

設計・調査・測量入札参加資格審査申請書(様式第2号)

設計・調査及び測量業務入札参加資格審査申請書(様式第2号)

(平成8年11月29日告示第332号)

この告示は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年12月16日告示第362号)

この告示は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第92号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日告示第435号)

1 この告示は、平成13年1月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第15号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の川越市指名競争入札参加者の資格等に関する規程様式第1号及び様式第15号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成13年5月31日告示第207号)

この告示は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年11月13日告示第446号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日告示第97号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の第2条第1項に規定する川越市指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、改正後の第2条第1項に規定する川越市競争入札参加資格者名簿に登載されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に改正前の第6条第1項に規定によりされている指名競争入札の資格審査の申請は、改正後の第6条第1項に規定による一般競争入札及び指名競争入札の資格審査の申請とみなす。

4 改正後の様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第14号の規定にかかわらず、改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第14号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これらを使用することができる。

(平成16年11月22日告示第445号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日告示第422号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年10月16日告示第489号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加資格については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成19年5月31日告示第293号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年5月21日告示第291号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月13日告示第515号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日告示第143号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第150号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月2日告示第726号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第182号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第173号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第160号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月3日告示第550号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条、第11条第1項、第12条第1項及び第17条第1項の規定は、令和7年度以後に実施する一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)について適用し、令和6年度に実施する競争入札の資格審査については、なお従前の例による。

川越市競争入札参加者の資格等に関する規程

平成6年11月29日 告示第351号

(令和6年9月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年11月29日 告示第351号
平成8年11月29日 告示第332号
平成10年12月16日 告示第362号
平成12年3月31日 告示第92号
平成12年12月15日 告示第435号
平成13年5月31日 告示第207号
平成14年11月13日 告示第446号
平成15年3月12日 告示第97号
平成16年11月22日 告示第445号
平成17年3月30日 告示第128号
平成17年10月11日 告示第422号
平成18年10月16日 告示第489号
平成19年5月31日 告示第293号
平成20年5月21日 告示第291号
平成22年9月13日 告示第515号
平成23年3月7日 告示第143号
平成25年3月22日 告示第150号
平成26年12月2日 告示第726号
平成27年3月25日 告示第182号
平成31年3月25日 告示第173号
令和3年3月26日 告示第160号
令和6年9月3日 告示第550号