○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第23号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例26・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例32・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 川越市財産及び営造物条例(昭和33年条例第4号)

(2) 川越市契約条例(昭和33年条例第6号)

(昭和52年12月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第23号

(平成5年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和52年12月17日 条例第40号
昭和61年10月1日 条例第32号
平成5年9月6日 条例第26号