○川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年7月1日

条例第17号

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間の範囲内で、任命権者が定める。

(平13条例12・平20条例1・令4条例16・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例12・平20条例1・令4条例16・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例12・平20条例1・令4条例16・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、別に定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(平11条例5・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例5・平20条例1・一部改正、平25条例4・旧第8条繰上、平31条例13・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者(以下この項から第3項までにおいて単に「要介護者」という。)のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、任命権者が定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例5・追加、平14条例2・平22条例19・一部改正、平25条例4・旧第8条の2繰上、平28条例52・平29条例16・一部改正)

(時間外勤務代替休暇)

第8条の2 任命権者は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる休暇として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項において「勤務日等」という。)のうち第10条第1項に規定する休日及び代休日を除いたものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

(平22条例13・追加、平25条例4・旧第8条の3繰上)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例13・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例52・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、川越市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例12・平15条例33・平20条例1・令4条例16・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日(任命権者が必要と認めるときは、180日)

(平22条例3・一部改正)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、時間又は日数、特別休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間。ただし、職員から請求があった場合において、任命権者が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を合わせて2週間の範囲内の期間を加算した期間

(4) 妊娠中の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間

(5) 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認める日数

(6) 妊娠中の職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(7) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(8) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

 その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合

 その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合

 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合

(9) 要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行う場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数

(10) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(11) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から10月までの期間内において8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し8日を超えない範囲内で規則で定める日数)の範囲内でその都度必要と認める日数

(12) 忌引の場合 別表に定める期間

(13) 配偶者及び父母の命日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

(15) 災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(17) 婚姻の場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める日数

(18) 不妊治療に係る通院等をする場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数

(19) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める日数

(20) 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において5日の範囲内でその都度必要と認める日数

(21) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間

(22) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日の範囲内でその都度必要と認める日数

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって規則で定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(平9条例10・平9条例22・平10条例15・平11条例5・平14条例14・平17条例3・平18条例26・平20条例1・平21条例3・平22条例19・平25条例4・平28条例11・平28条例52・平29条例16・令元条例15・令2条例3・令4条例2・令4条例16・令4条例17・令6条例4・一部改正)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 介護休暇については、川越市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例2・平22条例3・平22条例13・平28条例52・一部改正)

(介護時間)

第16条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認める時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平28条例52・追加)

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、一の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(平28条例52・旧第16条繰下・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例52・旧第17条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第19条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例52・旧第18条繰下)

(会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、その職務の性質等を考慮して、別に条例で定める。

(令元条例15・追加)

(臨時的に任用された職員の休暇)

第21条 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の休暇については、第11条から第19条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(平13条例12・平20条例1・一部改正、平28条例52・旧第19条繰下、令元条例15・旧第20条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項(第15条に1項を加える改正規定に限る。)附則第10項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)及び附則第12項(第8条に1項を加える改正規定に限る。)の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第39号により平成8年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの条例による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第7条第1項及び第2項に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第7条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項、第9条及び第10条第2項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例(附則第10項から第14項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平22条例30・平24条例3・令4条例16・一部改正)

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

9 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第3号)の施行の日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第14条第2項第20号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平24条例3・追加)

(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

10 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平22条例30・旧第9項繰下、平24条例3・旧第10項繰下、令4条例16・旧第11項繰上)

(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平22条例30・旧第10項繰下、平24条例3・旧第11項繰下、令4条例16・旧第12項繰上)

(川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

12 川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平22条例30・旧第11項繰下、平24条例3・旧第12項繰下、令4条例16・旧第13項繰上)

(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平22条例30・旧第12項繰下、平24条例3・旧第13項繰下、令4条例16・旧第14項繰上)

(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平22条例30・旧第13項繰下、平24条例3・旧第14項繰下、令4条例16・旧第15項繰上)

(平成9年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第2号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新勤務時間条例第15条の規定は、第4条の規定による改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正後の勤務時間条例第13条第2項の規定は、施行日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

6 この条例の施行の際現に改正前の勤務時間条例第13条第2項の規定により承認を受けている病気休暇の期間に連続する期間の病気休暇についての改正後の勤務時間条例第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは」とあるのは「又は」と、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成22年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「(任命権者が必要と認めるときは、180日)」とあるのは「に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成22年4月1日から起算して90日(任命権者が必要と認めるときは、180日)を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(平成22年3月19日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第19号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

2 この条例の施行の日前に使用された改正前の第14条第2項第8号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年11月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号)

1 この条例中第7条を削り、第8条を第7条とし、第8条の2を第8条とし、第8条の3を第8条の2とする改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成25年4月1日から、第14条第2項第19号の改正規定は公布の日から施行する。

2 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に使用された改正前の第14条第2項第8号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成28年12月22日条例第52号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第4条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

(令和4年9月29日条例第17号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族

7日

姻族

3日

1親等の直系卑属(子)

血族

5日

姻族

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

血族

3日

姻族

1日

2親等の直系卑属(孫)

血族

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族

3日

姻族

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

備考

1 死亡した者が、職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。

2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成7年7月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年7月1日 条例第17号
平成9年6月25日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第22号
平成10年6月23日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第5号
平成13年6月26日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年6月18日 条例第14号
平成15年12月18日 条例第33号
平成17年3月24日 条例第3号
平成18年9月25日 条例第26号
平成20年3月21日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第13号
平成22年6月22日 条例第19号
平成22年11月25日 条例第30号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第52号
平成29年6月28日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第16号
令和4年9月29日 条例第17号
令和6年3月19日 条例第4号