○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和四十二年十二月二十二日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十二年条例第二十八号)第二条第三号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則二二・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条若しくは第四十九条の二第一項又は川越市職員の苦情相談に関する規則(平成十七年川越市公平委員会規則第一号)第二条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、不利益処分に関する審査請求をし、又は苦情の申出若しくは相談をし、及びこれらに関し公平委員会が行う審査又は調査のため出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定に基づき、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合

 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定により一般職の職員と非常勤の消防団員を兼職することを認められた者が当該非常勤の消防団員の職務に従事する場合

 本市の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

 国及び公共団体その他公共的団体から依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

 市行政と密接な関係を有し、市が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合

 その他市長が特に必要と認めた場合

(平七規則二二・平一七規則二二・平二六規則四八・平二八規則四四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年六月六日規則第四八号)

1 この規則は、平成二十六年六月十三日から施行する。

2 川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十九年規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年12月22日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年12月22日 規則第28号
昭和44年4月1日 規則第1号
平成7年7月1日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第22号
平成26年6月6日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第44号