○川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

令和元年九月二十七日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(一週間の勤務時間)

第二条 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間を下らず四十時間を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり前項の規定により規則で定める勤務時間に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、規則で定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、会計年度任用職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める勤務時間が割り振られた日に限る。)の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第六条 会計年度任用職員の休憩時間については、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間条例適用職員」という。)の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第七条 会計年度任用職員の第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、勤務時間条例適用職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例適用職員の例による。

(時間外勤務代替休暇)

第九条 任命権者は、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第十一条において読み替えて準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十五条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員及び会計年度任用職員給与条例第十八条において読み替えて準用する給与条例第十五条第四項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当又は当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる休暇として、規則で定める期間内にある第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(第十一条第一項において「勤務日等」という。)のうち同項に規定する休日及び代休日を除いたものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

(令五条例三七・一部改正)

(休日)

第十条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間条例適用職員の例による。

(休日の代休日)

第十一条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項及び次項においてこれらを「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(第三項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。次項において同じ。)を指定することができる。

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に代休日を指定しようとするときは、勤務することを命じた休日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間の時間数と同一の時間数が割り振られた勤務日等を指定しなければならない。

3 前二項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第十二条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第十三条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、当該年度の初日において新たに会計年度任用職員となるもの 二十日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数)

 当該年度の中途において新たに会計年度任用職員となるもの 任期を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 前項第一号又は第二号に掲げる会計年度任用職員であって、規則で定めるものに係る年次有給休暇の日数は、同項第一号又は第二号に定める日数に二十日を限度として、規則で定める日数を加えた日数とする。

3 地方公務員法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新する場合における会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、更新する任期を考慮し規則で定める日数とする。ただし、その日数は、当該更新前の任期の初日における年次有給休暇の日数と合算して四十日を超えてはならない。

4 勤務時間条例第十二条第三項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(令二条例三・一部改正)

(病気休暇)

第十四条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間の病気休暇を与えることができる。

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間

 前号以外の負傷又は疾病の場合 九十日(任期(地方公務員法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新した場合にあっては、当該更新後の任期をいう。以下同じ。)の末日が九十日に達する日前となるときは、当該任期の末日までの間)

3 その任期の末日まで前項第二号に掲げる場合の病気休暇の承認を受けた会計年度任用職員であった者を当該任期の満了後引き続き新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期の初日から前項第二号に掲げる場合の病気休暇を承認した場合における当該病気休暇に係る期間については、新たな任期の初日前の引き続く前項第二号に掲げる場合の病気休暇の期間を通算するものとする。

4 規則で定める病気休暇については、その勤務しない一時間につき、パートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものにあっては会計年度任用職員給与条例第二十一条第一項に、日額で報酬を定めるものにあっては同条第二項に、それぞれ規定する勤務一時間当たりの報酬額(次条第五項においてこれらを「パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額」という。)を、フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第十一条において準用する給与条例第十五条の四に規定する勤務一時間当たりの給与額(同項において「フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額」という。)をそれぞれ減額する。

(令四条例二・令五条例三七・一部改正)

(特別休暇)

第十五条 特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間、時間又は日数の特別休暇を受けることができる。

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

 出産の場合 出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間

 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠六月(一月は二十八日として計算する。以下この号において同じ。)までは四週間に一回、妊娠七月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から出産までは一週間に一回とし、一回につき一日の範囲内でその都度必要と認める時間

 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 十四日の範囲内においてその都度必要と認める日数

 妊娠中の会計年度任用職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

 生後一年に達しない子を育てる場合 一日二回それぞれ三十分間(パートタイム会計年度任用職員に係る正規の勤務時間が四時間以下の日にあっては、一日一回三十分間)(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間(パートタイム会計年度任用職員に係る正規の勤務時間が四時間以下の日にあっては、一日一回三十分から当該承認又は請求に係る一回当たりの時間を差し引いた時間を超えない時間))

 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年度において五日(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

 その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合

 その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合

 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合

 要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の規則で定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行う場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 生理日における勤務が著しく困難な場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める期間

十一 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から九月までの期間内において当該期間内における任期(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の任期、勤務時間等)を考慮し、八日の範囲内で規則で定める日数の範囲内でその都度必要と認める日数

十二 忌引の場合 別表に定める期間

十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

十四 災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める期間

十五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

十六 婚姻の場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める日数

十七 不妊治療に係る通院等をする場合 一の年度において五日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

十八 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める日数

十九 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、その出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において五日の範囲内でその都度必要と認める日数

二十 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の任期の満了後、当該任期の末日の属する年度において新たに会計年度任用職員となった場合における同項第八号第九号及び第十七号に規定する特別休暇の日数については、当該各号に定める日数から規則で定める日数を減ずるものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の任期の満了後、新たに会計年度任用職員となった場合における同項第五号第十号第十二号第十四号第十六号第十八号及び第十九号に規定する特別休暇の日数又は期間については、当該各号に定める日数又は期間の範囲内で規則で定める日数又は期間とする。

5 第二項第七号に規定する特別休暇については、その勤務しない一時間につき、パートタイム会計年度任用職員にあってはパートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額を、フルタイム会計年度任用職員にあってはフルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額をそれぞれ減額する。

(令二条例三・令二条例三一・令四条例二・令四条例一七・一部改正)

(介護休暇)

第十六条 介護休暇は、会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員に限る。以下この項及び第三項において同じ。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日(任期の末日が九十三日に達する日前となるときは、当該任期の末日までの間)を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 介護休暇の承認を受けた会計年度任用職員であった者を新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期において当該介護休暇と同一の要介護者であって、同一の事由に係る新たな介護休暇を承認した場合における当該新たな介護休暇に係る回数及び期間については、新たな任期の初日前の当該介護休暇の回数及び期間を通算するものとする。

4 第十四条第四項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。

(令二条例三・一部改正)

(介護時間)

第十七条 介護時間は、会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員に限る。以下この項及び第三項において同じ。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除き一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、一日につき正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で必要と認める時間とする。

3 介護時間の承認を受けた会計年度任用職員であった者を新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期において当該介護時間と同一の要介護者であって、同一の事由に係る新たな介護時間を承認した場合における当該新たな介護時間に係る期間については、新たな任期の初日前の当該介護時間の期間を通算するものとする。

4 前項の規定により介護時間を通算した場合における期間は、連続する三年を限度とする。

5 第十四条第四項の規定は、会計年度任用職員の介護時間について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第十八条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第十九条 第十三条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和二年三月二五日条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年九月二九日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一七号)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年一二月二五日条例第三七号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第十五条関係)

死亡した者

日数

配偶者

十日

一親等の直系尊属(父母)

血族

七日

姻族

三日

一親等の直系卑属(子)

血族

五日

姻族

一日

二親等の直系尊属(祖父母)

血族

三日

姻族

一日

二親等の直系卑属(孫)

血族

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族

三日

姻族

一日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

一日

備考

一 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。

二 会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。

三 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

令和元年9月27日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年9月29日 条例第31号
令和4年3月23日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第17号
令和5年12月25日 条例第37号