○川越地区消防組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年4月3日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職職員の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(平11条例4・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職職員で次に掲げる者の報酬の額は、当該右欄の定めるところによる。

職名

支給区分

報酬額

管理者

月額

3万6,700円

副管理者

月額

3万800円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

1万5,100円

組合議会議員のうちから選任された委員

月額

9,700円

公平委員会委員

年額

1万8,400円

行政不服審査会

会長

日額

1万5,000円

委員

日額

1万2,000円

情報公開・個人情報保護審議会委員

川越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年川越市条例第3号)の例による。

退職手当審査会委員

公務災害補償等認定委員会委員

公務災害補償等審査会委員

消防賞じゆつ金審査委員会委員

2 報酬の支給方法は、川越市特別職職員の例による。

(昭60条例2・昭61条例4・平元条例4・平元条例8・平4条例3・平4条例9・平6条例4・平11条例4・平19条例1・平19条例2・平19条例6・平22条例3・平24条例2・平28条例2・令5条例1・令5条例3・一部改正)

(費用弁償)

第3条 前条の特別職職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 監査委員及び公平委員会委員が法律の規定により当該職務に従事した場合又は組合議会本会議若しくは特別委員会に出席した場合には、その費用を弁償する。

3 費用弁償の額及び支給の方法は、川越市特別職職員の例による。

(平11条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越地区消防組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の表中公平委員会委員の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 公平委員会委員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年4月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年10月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第8号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月14日条例第9号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定中「

1万4,000円

9,000円

1万7,000円

」を「

1万5,100円

9,700円

1万8,400円

」に改める部分は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に組合の機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 川越地区消防組合規約の一部を変更する規約(平成19年指令市第2331号)附則第3項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川越地区消防組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年4月3日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和54年10月30日 条例第3号
昭和55年4月15日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和57年10月15日 条例第5号
昭和60年10月4日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成元年6月27日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第3号
平成4年7月14日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第4号
平成11年3月29日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第3号