○川越市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成二十七年三月十七日

規則第十七号

(条例第十条の規則で定める日)

第二条 条例第十条の規則で定める日は、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)第十三条に規定する昇給日とする。

(平二九規則一三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月17日 規則第17号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月17日 規則第17号
平成29年3月24日 規則第13号