○川越市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成二十七年三月十七日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第十条の規則で定める日)
第二条 条例第十条の規則で定める日は、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)第十三条に規定する昇給日とする。
(平二九規則一三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。