○川越市職員の配偶者同行休業に関する条例
平成二十七年三月十七日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項から第三項まで及び第六項から第八項まで並びに同条第十一項において準用する法第二十六条の五第六項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九条例二・一部改正)
(配偶者同行休業の承認)
第二条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第三条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上の期間にわたり継続することが見込まれるものに限る。第八条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学
(平二九条例二・一部改正)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第五条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第六条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第二条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第七条 法第二十六条の六第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第四条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
(平二九条例二・追加)
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第八条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
二 配偶者同行休業をしている職員が、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十四条第二項第三号に掲げる場合における特別休暇又はこれに相当する休暇として任命権者が認めるものを取得することとなったこと。
三 配偶者同行休業をしている職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を取得することとなったこと。
(平二九条例二・旧第七条繰下)
一 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(平二九条例二・旧第八条繰下)
(職務復帰後における号給の調整)
第十条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平二九条例二・旧第九条繰下)
(退職手当の取扱い)
第十一条 川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)第九条の四第一項及び第十条第四項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第九条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての川越市職員退職手当条例第十条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(平二九条例二・旧第十条繰下)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(平二九条例二・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十八年条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
5 川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年三月二四日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略