○川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月二十四日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第二条 任命権者は、毎年七月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第三条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

十一 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平二七条例二・平二八条例四・令元条例一五・令四条例一六・一部改正)

(公平委員会の報告)

第四条 公平委員会は、毎年七月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第五条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

 勤務条件に関する措置の要求の状況

 不利益な処分についての審査請求の状況

(平二八条例三・一部改正)

(公表の時期)

第六条 市長は、第二条及び第四条の規定による報告を受けたときは、毎年十月末日までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第四条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第七条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

3 第十三条の規定による改正後の川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第五条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前にされた地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十九条第一項に規定する処分に係る不服申立ての状況の報告については、なお従前の例による。

(平成二八年三月一八日条例第四号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第五条の規定による改正後の川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条の規定にかかわらず、同条例第二条の規定による平成二十七年度における人事行政の運営の状況の報告に係る同条例第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年九月二七日条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 第十二条の規定による改正後の川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条の規定にかかわらず、同条例第二条の規定による令和元年度における人事行政の運営の状況の報告に係る同条例第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十四条の規定による改正後の川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この条において「新人事行政条例」という。)第三条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政条例の規定を適用する。

2 新人事行政条例第三条の規定にかかわらず、新人事行政条例第二条の規定による令和四年度における人事行政の運営の状況の報告については、なお従前の例による。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)