○川越市公告式条例
昭和25年9月16日
条例第29号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法第16条第4項、第5項の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布する旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。市長に故障ある場合は、其の代理者が署名するものとする。
2 条例の公布は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表する旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の川越市公告式条例(大正11年12月1日条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。