○川越市工事検査規則

平成二十七年八月十八日

規則第六十三号

川越市工事検査規則(昭和五十三年規則第七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本市が施行する工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 工事主管課 工事の施行を担当する課をいう。

 完成検査 工事の完成及び工事の完成に先立って本市があらかじめ引渡しを受けることを指定した部分の完成を確認するために行う検査をいう。

 出来高検査 部分払、請負契約の解除、天災その他の不可抗力により工事の目的物に損害が発生した場合における当該損害の一部負担等をしようとするときに、工事の既済部分を確認するために行う検査をいう。

 中間検査 工事の施工中において随時に行う検査であって、技術的観点から契約の履行に係る施工状況、品質等を確認し、及び評価するために行うものをいう。

(検査の実施)

第三条 工事の検査は、次の表の上欄に掲げる工事の区分に応じ、同表の中欄に掲げる工事の検査を下欄に掲げる課が実施するものとする。

請負契約金額が五百万円未満の工事

完成検査及び出来高検査

工事主管課

請負契約金額が五百万円以上一千万円未満の工事

完成検査及び出来高検査

総務部技術管理課(以下「技術管理課」という。)

請負契約金額が一千万円以上の工事

完成検査、出来高検査及び中間検査

2 市長は、前項の表の区分により工事の検査を実施することが適切でないと認めるときは、その工事を指定して別に工事の検査を実施させることができる。

3 中間検査の実施の回数は、次の表のとおりとする。ただし、工事の施工内容に応じ、技術管理課長(技術管理課の長をいう。以下同じ。)及び工事主管課長(工事主管課の長をいう。以下同じ。)の協議により特に必要であると認めるときは、中間検査の実施の回数を増減することができる。

請負契約金額

中間検査の実施の回数

一千万円以上一億円未満

一回

一億円以上

二回

(令五規則一七・一部改正)

(中間検査の実施の特例)

第四条 前条第一項の規定にかかわらず、市長が別に定める工事については、中間検査を省略することができる。

2 中間検査を実施した工事の施行部分については、完成検査又は出来高検査を実施する際に当該施行部分の確認を省略することができる。

3 受注者から部分払の請求があった場合には、中間検査と出来高検査を同時に行うことができる。

(工事検査員)

第五条 工事検査員は、市職員のうちから市長が任命する。

2 各工事の検査に当たる工事検査員は、技術管理課が実施する工事の検査にあっては技術管理課長が指名する者とし、工事主管課が実施する工事の検査にあっては工事主管課長又は工事主管課長が指名する者とする。

(令五規則一七・一部改正)

(工事概要の通知)

第六条 工事主管課長は、請負契約金額が五百万円以上である工事の請負契約を締結したときは、速やかに、工事概要通知書(様式第一号)に契約書及び設計図書の写しを添付して、技術管理課長に通知するものとする。

(検査の手続)

第七条 工事主管課長は、工事の検査(中間検査を除く。第十条第一項第十二条及び第十三条において同じ。)を受けようとするときは、工事内容を確認した後、工事検査依頼書兼実施通知書(様式第二号)を技術管理課長に提出しなければならない。

2 技術管理課長は、前項の規定による工事検査依頼書兼実施通知書の提出を受けたときは、速やかに、工事の検査の日時を定め、当該工事検査依頼書兼実施通知書により工事主管課長に通知するものとする。

3 技術管理課長は、工事の検査について特に必要と認めるときは、工事主管課長に対し、関係書類を提出させ、又は意見を求めることができる。

(検査の方法)

第八条 工事の検査は、現地において契約書、設計図書その他関係書類と対照して厳正に行わなければならない。

2 水中、地中等で直接検査を行うことが困難な部分の工事の検査については、工事写真その他関係書類を確認することにより行うものとする。

3 工事の検査において特に必要があると認めたときは、一部を取り壊して工事の検査をすることができる。

4 工事の検査に当たり理化学試験、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果により、適否の判定をしなければならない。

(検査の立会い)

第九条 総括監督員及び担当監督員、現場代理人並びに監理技術者又は主任技術者は、工事の検査に立ち会わなければならない。

(検査の結果報告等)

第十条 技術管理課長(工事主管課が工事の検査を実施した場合にあっては、工事主管課長)は、工事の検査を実施したときは、その結果を工事検査結果報告書(様式第三号)により市長に報告しなければならない。

2 技術管理課長は、工事の検査を実施したときは、その結果を工事検査結果通知書(様式第四号)により工事主管課長に通知するものとする。

(中間検査の結果報告)

第十一条 工事検査員は、中間検査を実施したときは、その結果を中間検査結果報告書(様式第五号)により技術管理課長に報告しなければならない。

(契約条項に違反するものを認めた場合の措置)

第十二条 技術管理課長は、技術管理課が実施する工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認めたときは、指摘事項通知書(様式第六号)により、直ちに受注者に対し修補を請求すべきことを工事主管課長に指示するものとする。

2 工事主管課長は、前項の規定による指示を受けたときは、直ちに受注者に対し修補を請求しなければならない。

3 工事主管課長は、前項の規定により請求した修補の完了を確認したときは、指摘事項修補完了確認報告書(様式第七号)により技術管理課長に報告しなければならない。

4 技術管理課長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該修補が完了した部分について、工事検査員に確認をさせなければならない。

5 工事主管課長は、工事主管課が実施する工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認めたときは、直ちに受注者に対し修補を請求しなければならない。

6 工事主管課長は、前項の修補が完了した部分について、工事検査員に確認をさせなければならない。

(検査調書の作成)

第十三条 技術管理課長は、技術管理課が実施した工事の検査の結果について、当該工事を適正と認め検査を完了したときは、工事検査調書(様式第八号)を作成し、工事主管課長に送付するものとする。

2 工事主管課長は、工事主管課が実施した工事の検査の結果について、当該工事を適正と認め検査を完了したときは、工事検査調書を作成しなければならない。

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川越市工事検査規則(次項及び第四項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に締結した請負契約に係る工事の検査について適用し、同日前に締結した請負契約に係る工事の検査については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新規則第四条第三項の規定は、この規則の公布の日から施行日の前日までの間に実施する工事の検査について適用する。

4 この規則の施行の際改正前の川越市工事検査規則の規定により作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年三月二三日規則第一七号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の第三条第一項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した請負契約に係る工事の検査について適用し、同日前に締結した請負契約に係る工事の検査については、なお従前の例による。

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川越市工事検査規則

平成27年8月18日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)