○川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例

昭和48年4月3日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち、川越市条例を準用することについて必要な事項を定めるものとする。

(準用する条例)

第2条 川越地区消防組合において制定すべき条例のうち、次の表の左欄に掲げる条例は、同表の右欄に掲げる川越市条例を準用するものとする。

川越地区消防組合において制定すべき条例

準用する川越市条例

川越地区消防組合の休日を定める条例

川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)

川越地区消防組合消防職員の分限に関する条例

川越市一般職の職員の分限に関する条例(昭和27年条例第11号)

川越地区消防組合消防職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)

川越地区消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

川越市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第12号)

職務に専念する義務の特例に関する条例

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第28号)

川越地区消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)

川越地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号)

川越地区消防組合消防職員の育児休業等に関する条例

川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)

川越地区消防組合消防職員の配偶者同行休業に関する条例

川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)

川越地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第23号)

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第24号)

川越地区消防組合行政財産の使用料に関する条例

川越市行政財産の使用料に関する条例(平成4年条例第26号)

川越地区消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例

川越市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第16号)

(昭59条例2・昭63条例2・平2条例2・平4条例4・平5条例3・平7条例10・平12条例3・平27条例6・平28条例8・平30条例4・令4条例4・令5条例8・一部改正)

(読替規定)

第3条 前条において準用する場合にあつては、川越市条例中「川越市」とあるのは「川越地区消防組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と、「市役所」とあるのは「消防局」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平17条例2・令5条例8・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定により準用する川越市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第6条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第2号)

1 この条例は、平成2年11月11日から施行する。

2 川越地区消防組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和48年条例第5号)は、廃止する。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例

昭和48年4月3日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第17号
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成2年10月1日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第3号
平成7年9月27日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第2号
平成27年10月2日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第8号
平成30年10月5日 条例第4号
令和4年10月3日 条例第4号
令和5年10月2日 条例第8号