○川越市財政状況の公表に関する条例
昭和23年3月31日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。
(令7条例37・一部改正)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政状況の公表をすることができないときは、市長は、別に期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1箇月以内としなければならない。
(令7条例37・一部改正)
第3条 財政状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとし、当該事項のうち、6月1日に行うものにあつては前年10月1日から3月31日までの期間に係るものを、12月1日に行うものにあつては4月1日から9月30日までの期間に係るものを対象とする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認める事項
(令7条例37・一部改正)
第4条 財政状況の公表は、川越市公告式条例(昭和25年条例第29号)第2条第2項の規定の例によりこれを行う。
(令7条例37・一部改正)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(令7条例37・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この条例は、告示の日からこれを施行する。
この条例により初めて行う財政事情の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「5月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭28年2月4日条例第8号)
この条例は、告示の日から施行し、2月1日より適用する。但し、昭和28年6月1日公表のものについては、第3条第2項の期間を昭和27年7月1日から昭和28年3月31日までとする。
附則(昭和39年10月2日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第37号)抄
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。