○川越市財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和二十三年三月三十一日
条例第十六号
第一条 地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定により市長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第二条 財政事情の公表は、毎年六月一日及び十二月一日にこれを行うものとする。
天災その他已むを得ない事故に因り、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、別に期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
前項の期日は、すくなくとも事故の止んだときから一ケ月以内においてこれをなさなければならない。
第三条 前条第一項の規定により、六月一日に公表する財政事情においては、前年十月一日から三月三十一日までの期間における左に掲げる事項を記載するものとする。
一 市長の財政方針
二 予算に対する収入及び支出の概況
三 住民の負担の状況
四 公営事業の経理の概況
五 財産、公債及び一時借入金の現在高
六 その他市長において必要と認める事項
前条第一項の規定により、十二月一日に公表する財政事情においては、四月一日から九月三十日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の概況を明かにするものとする。
第四条 財政事情の公表は、掲示によりこれを行う。
第五条 市住民は、公表の日から三箇月間は財政事情の閲覧を請求することができる。
前項の請求があつたときは、市長は、市役所において直ちにこれを閲覧せしめなければならない。
第六条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、告示の日からこれを施行する。
附則(昭二八年二月四日条例第八号)
この条例は、告示の日から施行し、二月一日より適用する。但し、昭和二十八年六月一日公表のものについては、第三条第二項の期間を昭和二十七年七月一日から昭和二十八年三月三十一日までとする。
附則(昭和三九年一〇月二日条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。