○川越市財政状況の公表に関する条例

昭和23年3月31日

条例第16号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(令7条例37・一部改正)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

天災その他やむを得ない事故により、前項の期日に財政状況の公表をすることができないときは、市長は、別に期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。

前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1箇月以内としなければならない。

(令7条例37・一部改正)

第3条 財政状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとし、当該事項のうち、6月1日に行うものにあつては前年10月1日から3月31日までの期間に係るものを、12月1日に行うものにあつては4月1日から9月30日までの期間に係るものを対象とする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長において必要と認める事項

(令7条例37・一部改正)

第4条 財政状況の公表は、川越市公告式条例(昭和25年条例第29号)第2条第2項の規定の例によりこれを行う。

(令7条例37・一部改正)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(令7条例37・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は、告示の日からこれを施行する。

この条例により初めて行う財政事情の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「5月1日」と読み替えるものとする。

(昭28年2月4日条例第8号)

この条例は、告示の日から施行し、2月1日より適用する。但し、昭和28年6月1日公表のものについては、第3条第2項の期間を昭和27年7月1日から昭和28年3月31日までとする。

(昭和39年10月2日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月24日条例第37号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

川越市財政状況の公表に関する条例

昭和23年3月31日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和23年3月31日 条例第16号
昭和28年2月4日 条例第8号
昭和39年10月2日 条例第59号
令和7年12月24日 条例第37号