○川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成十三年十二月二十一日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例二〇・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、法第二条第一項各号に規定する団体のうち規則で定めるものとの間の取決めにより、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)

 川越市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 川越市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により同条第一項に規定する異動期間(同項から同条第四項までの規定により延長された期間を含む。第十条第三号において同じ。)を延長された管理監督職(同条例第六条に規定する職をいう。同号において同じ。)を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、又は同法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

3 法第二条第三項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(令四条例一六・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 前条第一項の取決めに反することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条及び第七条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(平一五条例三三・平一八条例一三・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する川越市一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。第七条において同じ。)に関する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第七条第一項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一九条例五・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する川越市職員退職手当条例の特例)

第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項第三号及び第九条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第九条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第九条の四第一項及び第十条第四項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第九条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平一九条例六・平二八条例八・一部改正)

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第八条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平一八条例一三・一部改正)

(法第十条第一項の条例で定める法人)

第九条 法第十条第一項の条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、規則で定めるものとする。

(平一八条例二二・一部改正)

(法第十条第一項の条例で定める職員)

第十条 法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員

 川越市職員の定年等に関する条例第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 川越市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により同条第一項に規定する異動期間を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、又は同法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

(令四条例一六・一部改正)

(法第十条第一項の条例で定める場合)

第十一条 法第十条第一項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第十条第一項に規定する取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第十条第一項のその他条例で定める場合)

第十二条 法第十条第一項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(法第十条第二項の条例で定める事項)

第十三条 法第十条第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する川越市一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第十四条 法第十条第一項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。以下第十七条までにおいて同じ。)に関する川越市一般職の職員の給与に関する条例第七条第一項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十五条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一九条例五・一部改正)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第十六条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項第三号及び第九条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第九条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平一九条例六・平二八条例八・一部改正)

第十七条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第十条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第十条(第五項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十七条まで及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第九条から第十七条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市一般職の職員の分限に関する条例の一部改正)

4 川越市一般職の職員の分限に関する条例(昭和二十七年条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市職員退職手当条例の一部改正)

5 川越市職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例の一部改正)

6 団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(昭和六十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年一二月一八日条例第三三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月二七日条例第二〇号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第八号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 暫定再任用職員に対する第十条の規定による改正後の川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(次項において「新派遣条例」という。)第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「を除く」とあるのは、「及び川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く」とする。

2 旧定年条例第四条の規定により引き続いて勤務している職員は、新派遣条例第二条第二項第二号及び第十条第二号に掲げる職員とみなして、新派遣条例の規定を適用する。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月21日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月21日 条例第28号
平成15年12月18日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年6月21日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年6月27日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第8号
令和4年9月29日 条例第16号