○川越市一般職の職員の分限に関する条例

昭和二十七年三月三十一日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六三条例二・平一三条例二八・平二八条例七・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては医師二名以上を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」という。)に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

5 会計年度任用職員に対する第三項の規定の適用については、同項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは、「当該刑事事件が裁判所に係属する間(当該刑事事件が裁判所に係属する間に法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期が満了する場合にあつては、当該任期の末日までの間)」とする。

(昭六三条例二・平一三条例二八・平二二条例三・令元条例一五・一部改正)

(休職者の身分取扱い)

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(平一三条例二八・一部改正)

(失職の特例)

第五条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(平二八条例七・追加)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平一三条例二八・一部改正、平二八条例七・旧第五条繰下)

この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(昭和二九年七月一日条例第二一号)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和五三年四月一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月三〇日条例第二号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(川越市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の川越市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(次項において「改正後の分限条例」という。)第三条第一項の規定は、この条例の施行の日(附則第五項において「施行日」という。)以後に処分を行う地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合の休職(次項において「分限休職」という。)から適用する。

4 この条例の施行の際現に処分が行われている分限休職の期間に連続する期間の分限休職についての改正後の分限条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「二年」とする。

(平成二八年三月一八日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

川越市一般職の職員の分限に関する条例

昭和27年3月31日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)