○川越市一般職の職員の分限に関する条例
昭和27年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63条例2・平13条例28・平28条例7・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては医師2名以上を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭63条例2・平13条例28・平22条例3・令元条例15・一部改正)
(休職者の身分取扱い)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(平13条例28・一部改正)
(失職の特例)
第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(平28条例7・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平13条例28・一部改正、平28条例7・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和29年7月1日条例第21号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川越市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川越市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(次項において「改正後の分限条例」という。)第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)以後に処分を行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職(次項において「分限休職」という。)から適用する。
4 この条例の施行の際現に処分が行われている分限休職の期間に連続する期間の分限休職についての改正後の分限条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「2年」とする。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。