○団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例
昭和六十三年三月三十日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められる団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇について、必要な特例を定めるものとする。
(平一三条例二八・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この条例において「団体」とは、職員を派遣することが必要であると認められる団体で規則で定めるものをいう。
2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。
(平一三条例二八・一部改正)
(派遣職員の業務上等の災害に対する給付に係る補償)
第三条 市は、団体に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の、その派遣された団体(以下「派遣先団体」という。)における業務上の事由又は通勤による災害に対する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付等が、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による補償等に満たないときは、その派遣職員又はその遺族に対し、その満たない分に相当する額の補償を行うものとする。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一三条例二八・旧第五条繰上)
附則
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。