○団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例
昭和63年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められる団体に派遣される職員の災害補償に係る処遇について、必要な特例を定めるものとする。
(平13条例28・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例において「団体」とは、職員を派遣することが必要であると認められる団体で規則で定めるものをいう。
2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。
(平13条例28・一部改正)
(派遣職員の業務上等の災害に対する給付に係る補償)
第3条 市は、団体に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の、その派遣された団体(以下「派遣先団体」という。)における業務上の事由又は通勤による災害に対する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付等が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償等に満たないときは、その派遣職員又はその遺族に対し、その満たない分に相当する額の補償を行うものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例28・旧第5条繰上)
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。