○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年四月一日
条例第二十三号
(この条例の趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は予定価格一億五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(平五条例二六・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭六一条例三二・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。
一 川越市財産及び営造物条例(昭和三十三年条例第四号)
二 川越市契約条例(昭和三十三年条例第六号)
附則(昭和五二年一二月一七日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一〇月一日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年九月六日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。