○川越市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平12条例26・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、月額で報酬を定めるものにあつては報酬(宿日直に係る報酬、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬を除く。)の額とし、日額で報酬を定めるものにあつては報酬の基本額とする。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平12条例26・令元条例15・令4条例16・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平12条例26・一部改正)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年7月13日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第11条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川越市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第12号
昭和29年7月1日 条例第21号
昭和32年7月13日 条例第12号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第26号
令和元年9月27日 条例第15号
令和4年9月29日 条例第16号