○川越市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和二十七年三月三十一日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(平一二条例二六・一部改正)
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員のうち、月額で報酬を定めるものにあつては報酬(宿日直に係る報酬、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬を除く。)の額とし、日額で報酬を定めるものにあつては報酬の基本額とする。以下この条において同じ。)の十分の一以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(平一二条例二六・令元条例一五・令四条例一六・一部改正)
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平一二条例二六・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年七月一日条例第二一号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三二年七月一三日条例第一二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年四月一日条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第十一条までの規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月二七日条例第一五号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二九日条例第一六号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。