○川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和二年三月三十一日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号。以下「条例」という。)第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 条例第二条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。

(一週間の勤務時間)

第三条 条例第二条第一項の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

(勤務時間の割振り)

第四条 条例第三条第二項本文の規則で定める勤務時間の割振りは、一日につき七時間四十五分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第五条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎四週間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上)となるようにし、かつ、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第六条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 条例第五条の規則で定める勤務時間は、七時間四十五分とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第五条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第五項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第九条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務代替休暇の指定)

第七条 条例第九条の規則で定める期間は、フルタイム会計年度任用職員にあっては川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第十条において、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第十七条においてそれぞれ読み替えて準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。次項及び第二十七条において「給与条例」という。)第十五条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から二箇月以内とする。

2 任命権者は、条例第九条の規定に基づき同条に規定する休暇(以下この条において「時間外勤務代替休暇」という。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第十一条第一項に規定する休日をいう。第八条第一項において同じ。)及び代休日(条例第十一条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第五項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休暇の指定に代えようとするフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当又はパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給に係る六十時間超過月における会計年度任用職員給与条例第十条及び第十七条においてそれぞれ読み替えて準用する給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第七項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第十条において、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第十七条においてそれぞれ読み替えて準用する給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第三項に規定する割振り変更前の条例第七条に規定する正規の勤務時間(第二十一条第一項第二号及び同条第三項において「正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 会計年度任用職員給与条例第十七条の規定により読み替えて準用する給与条例第十五条第二項に規定する会計年度任用職員勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第十条において、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第十七条においてそれぞれ準用する給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員のうち割り振られた一日の勤務時間が全て第四条に規定する時間であるものの時間外勤務代替休暇の指定は、半日又は一日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が半日又は一日となる時間)を単位として行うものとする。

4 第二項の場合において、パートタイム会計年度任用職員のうち前項に規定するもの以外のものの時間外勤務代替休暇の指定は、一日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が一日となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、条例第九条の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代替休暇を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。

7 任命権者は、時間外勤務代替休暇が六十時間超過時間の勤務をした会計年度任用職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該会計年度任用職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。

8 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令四規則五・一部改正)

(代休日の指定)

第八条 条例第十一条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数等)

第九条 条例第十三条第一項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、一週間当たりの勤務日数が一日に満たない者とする。

2 条例第十三条第一項第一号の規則で定める日数は、当該パートタイム会計年度任用職員の任期及び一週間当たりの勤務日数に応じ、別表第一に定める日数とする。

3 条例第十三条第一項第二号の規則で定める日数は、当該会計年度任用職員の任期及び一週間当たりの勤務日数に応じ、別表第二に定める日数とする。

4 条例第十三条第二項同条第一項第一号又は第二号に掲げる会計年度任用職員であって、規則で定めるものは、会計年度任用職員となる日前三月以内において次に掲げる職員(任命権者が異なる場合を含む。)であった者とする。

 会計年度任用職員

 地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。第二十一条第三項において「育児休業法」という。)第六条第一項第一号の規定により任期を定めた採用をされた職員

5 条例第十三条第二項の規則で定める日数は、前項各号に掲げる職員であった任期の末日における年次有給休暇の残日数(半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。以下この項及び次項において同じ。)とする。この場合において、残日数が当該任期及び当該任期における一週間当たりの勤務日数に応じ別表第一に定める日数を超えるときは、当該別表第一に定める日数を限度とする。

6 条例第十三条第三項の規則で定める日数は、当該更新する任期及び当該更新する任期における一週間当たりの勤務日数に応じて別表第二に定める日数に、当該更新する前の任期の末日における年次有給休暇の残日数を加えた日数とする。

(令四規則五・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第十条 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、一日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

2 パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、次の各号に掲げる勤務日の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

 割り振られた勤務時間が七時間四十五分である勤務日 一日又は半日

 前号以外の勤務日 一日

(条例第十四条第四項の規則で定める病気休暇)

第十一条 条例第十四条第四項の規則で定める病気休暇は、同条第二項第一号に掲げる場合における病気休暇であって労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第二号に掲げる休業補償給付、同法第二十一条第二号に掲げる休業給付、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項第二号に掲げる休業補償又は川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年条例第二十七号)第六条第二号に掲げる休業補償を受けることができる期間に係る病気休暇とする。

(令四規則五・全改)

(病気休暇の単位)

第十二条 病気休暇は、必要に応じて一日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。

(条例第十五条第二項第九号の規則で定める者等)

第十三条 条例第十五条第二項第九号の規則で定める者は、次に掲げる者(第五号から第八号までに掲げる者にあっては、当該会計年度任用職員と同居しているものに限る。)とする。

 父母

 

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第十五条第二項第九号の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(条例第十五条第二項第九号の規則で定める世話)

第十四条 条例第十五条第二項第九号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。

 要介護者(条例第十五条第二項第九号に規定する要介護者をいう。次号及び第二十条第九項において同じ。)の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(令四規則五・一部改正)

(条例第十五条第二項第十一号の規則で定める日数)

第十五条 条例第十五条第二項第十一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 フルタイム会計年度任用職員 八日にその者の六月から九月までの間における任期の月数(任期に一月に満たない期間がある場合であって、当該期間における勤務日の日数が十五日以上あるときは、一月とする。次号において同じ。)を四で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。次号において同じ。)

 パートタイム会計年度任用職員 八日にその者の一週間当たりの勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た数に六月から九月までの間における任期の月数を四で除して得た数を乗じて得た日数

2 六月から九月までの間において、会計年度任用職員であった者を当該任期の満了後新たに会計年度任用職員として採用する場合又は地方公務員法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新する場合における新たな条例第十五条第二項第十一号に掲げる場合の特別休暇の日数は、新たに採用し、又は同法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新した会計年度任用職員の前項各号に掲げる区分に応じ、六月から九月まで任期があったとした場合の日数を超えてはならない。

(条例第十五条第二項第十七号の規則で定める不妊治療)

第十六条 条例第十五条第二項第十七号の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

(令四規則五・追加)

(条例第十五条第三項の規則で定める日数)

第十七条 条例第十五条第三項の規則で定める日数は、新たに会計年度任用職員となった日が属する年度において承認を受けた日数とする。

(令四規則五・旧第十六条繰下)

(条例第十五条第四項の規則で定める日数又は期間)

第十八条 条例第十五条第二項第五号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める日数は、十四日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。

2 条例第十五条第二項第十号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める期間は、三日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間とする。

3 条例第十五条第二項第十二号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める期間は、条例別表に定める期間から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間とする。

4 条例第十五条第二項第十四号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める期間は、七日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間とする。

5 条例第十五条第二項第十六号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める日数は、七日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。

6 条例第十五条第二項第十八号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める日数は、三日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。

7 条例第十五条第二項第十九号に掲げる場合の特別休暇における同条第四項の規則で定める日数は、五日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数とする。

(令四規則五・旧第十七条繰下・一部改正)

(特別休暇の単位)

第十九条 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数又は時間を単位として取り扱うものとする。

 条例第十五条第二項第一号第二号第四号第十三号から第十五号まで及び第二十号に掲げる場合の特別休暇 一日又は一時間若しくは一分

 条例第十五条第二項第三号第五号第十号第十二号及び第十六号に掲げる場合の特別休暇 一日

 条例第十五条第二項第六号に掲げる場合の特別休暇 一時間又は一分

 条例第十五条第二項第七号に掲げる場合の特別休暇 三十分

 条例第十五条第二項第八号第九号及び第十七号から第十九号までに掲げる場合の特別休暇 一日若しくは半日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、割り振られた勤務時間が七時間四十五分の勤務日に限る。次号において同じ。)又は一時間

 条例第十五条第二項第十一号に掲げる場合の特別休暇 一日又は半日

(令四規則五・旧第十八条繰下・一部改正、令四規則三二・一部改正)

(介護休暇)

第二十条 条例第十六条第一項の規則で定める会計年度任用職員は、同項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その任期が満了することが明らかでない会計年度任用職員とする。

2 任命権者は、条例第十六条第一項の規定による会計年度任用職員の申出があった場合には、当該会計年度任用職員が指定期間の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第五項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 会計年度任用職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

4 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第二項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第二項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第二項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十四条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

8 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

9 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令四規則五・旧第十九条繰下・一部改正)

(介護時間)

第二十一条 条例第十七条第一項の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員とする。

 一週間当たりの勤務日数が二日以上であること。

 一日の正規の勤務時間が六時間十五分以上であること。

2 介護時間の単位は、三十分とする。

3 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該減じた時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 条例第十七条第四項に規定する連続する三年の期間は、同条第一項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条の例により計算するものとする。

(令四規則五・旧第二十条繰下・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第二十二条 条例第十八条の規則で定める特別休暇は、条例第十五条第二項第三号に掲げる場合の特別休暇とする。

(令四規則五・旧第二十一条繰下)

第二十三条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十六条において同じ。)の請求について、条例第十四条第二項各号又は条例第十五条第二項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(令四規則五・旧第二十二条繰下・一部改正)

(介護休暇の承認)

第二十四条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第十六条第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(令四規則五・旧第二十三条繰下)

(介護時間の承認)

第二十五条 前条の規定は、介護時間の承認について準用する。この場合において、同条中「第十六条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」と読み替えるものとする。

(令四規則五・旧第二十四条繰下)

(休暇の承認の決定等)

第二十六条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この条において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(令四規則五・旧第二十五条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)

第二十七条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに給与条例第十五条の二第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含むものとする。

(令四規則五・旧第二十六条繰下)

(報告)

第二十八条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(令四規則五・旧第二十七条繰下)

(その他)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令四規則五・旧第二十八条繰下)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年五月三一日規則第三二号)

この規則は、令和四年六月一日から施行する。

(令和五年六月二七日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一(第九条関係)

(令五規則五九・一部改正)

一週間当たりの勤務日数

任期

一日

二日

三日

四日

五日

一月に達するまでの期間

一日

一日

一日

一日

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

一日

一日

二日

三日

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

一日

二日

三日

四日

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

一日

三日

四日

五日

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

二日

三日

五日

七日

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

二日

四日

六日

八日

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

二日

五日

七日

九日

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

三日

五日

八日

十一日

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

三日

六日

九日

十二日

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

三日

七日

十日

十三日

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

四日

七日

十一日

十五日

十八日

十一月を超え一年に達するまでの期間

四日

八日

十二日

十六日

二十日

備考 条例第二条第二項の規定により任命権者が定めた一週間当たりの勤務時間が三十時間以上であるパートタイム会計年度任用職員であって、引き続き任用されたものに対するこの表の適用については、十一月を超え一年に達するまでの期間の項四日の欄中「十六日」とあるのは、当該任用された日の属する会計年度の前の会計年度の末日までの継続勤務した期間(以下この表において「継続勤務期間」という。)が四年を超え五年に達するまでの場合にあっては「十八日」と、継続勤務期間が五年を超える場合にあっては「二十日」とする。

別表第二(第九条関係)

一週間当たりの勤務日数

任期

一日

二日

三日

四日

五日

一月に達するまでの期間

一日

一日

一日

一日

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

一日

一日

二日

三日

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

一日

二日

三日

四日

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

一日

三日

四日

五日

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

二日

三日

五日

七日

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

二日

四日

六日

八日

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

二日

五日

七日

九日

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

三日

五日

八日

十一日

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

三日

六日

九日

十二日

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

三日

七日

十日

十三日

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

四日

七日

十一日

十五日

十八日

十一月を超え一年未満の期間

四日

八日

十二日

十六日

二十日

川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和4年3月23日 規則第5号
令和4年5月31日 規則第32号
令和5年6月27日 規則第59号