○川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
令和元年9月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり前項の規定により規則で定める勤務時間に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める勤務時間が割り振られた日に限る。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間条例適用職員」という。)の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例適用職員の例による。
(時間外勤務代替休暇)
第9条 任命権者は、川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第11条において読み替えて準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員及び会計年度任用職員給与条例第18条において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当又は当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる休暇として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第11条第1項において「勤務日等」という。)のうち同項に規定する休日及び代休日を除いたものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
(令5条例37・一部改正)
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間条例適用職員の例による。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項及び次項においてこれらを「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。次項において同じ。)を指定することができる。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に代休日を指定しようとするときは、勤務することを命じた休日に当該パートタイム会計年度任用職員に割り振られた勤務時間の時間数と同一の時間数が割り振られた勤務日等を指定しなければならない。
3 前2項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、当該年度の初日において新たに会計年度任用職員となるもの 20日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年度の中途において新たに会計年度任用職員となるもの 任期を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
3 地方公務員法第22条の2第4項の規定により任期を更新する場合における会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、更新する任期を考慮し規則で定める日数とする。ただし、その日数は、当該更新前の任期の初日における年次有給休暇の日数と合算して40日を超えてはならない。
4 勤務時間条例第12条第3項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(令2条例3・一部改正)
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 90日(任期(地方公務員法第22条の2第4項の規定により任期を更新した場合にあっては、当該更新後の任期をいう。以下同じ。)の末日が90日に達する日前となるときは、当該任期の末日までの間)
4 規則で定める病気休暇については、その勤務しない1時間につき、パートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものにあっては会計年度任用職員給与条例第21条第1項に、日額で報酬を定めるものにあっては同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの報酬額(次条第5項においてこれらを「パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額」という。)を、フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第11条において準用する給与条例第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額(同項において「フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額」という。)をそれぞれ減額する。
(令4条例2・令5条例37・一部改正)
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間
(4) 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認める日数
(6) 妊娠中の会計年度任用職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(7) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(パートタイム会計年度任用職員に係る正規の勤務時間が4時間以下の日にあっては、1日1回30分間)(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間(パートタイム会計年度任用職員に係る正規の勤務時間が4時間以下の日にあっては、1日1回30分から当該承認又は請求に係る1回当たりの時間を差し引いた時間を超えない時間))
(8) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年度において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数
ア その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合
イ その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合
ウ その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合
エ その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合
オ 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合
(9) 要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の規則で定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行う場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数
(10) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(11) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から10月までの期間内において当該期間内における任期(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の任期、勤務時間等)を考慮し、8日の範囲内で規則で定める日数の範囲内でその都度必要と認める日数
(12) 忌引の場合 別表に定める期間
(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(14) 災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(16) 婚姻の場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める日数
(17) 不妊治療に係る通院等をする場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数
(18) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める日数
(19) 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、その出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において5日の範囲内でその都度必要と認める日数
(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間
5 第2項第7号に規定する特別休暇については、その勤務しない1時間につき、パートタイム会計年度任用職員にあってはパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額を、フルタイム会計年度任用職員にあってはフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額をそれぞれ減額する。
(令2条例3・令2条例31・令4条例2・令4条例17・令6条例4・一部改正)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
3 介護休暇の承認を受けた会計年度任用職員であった者を新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期において当該介護休暇と同一の要介護者であって、同一の事由に係る新たな介護休暇を承認した場合における当該新たな介護休暇に係る回数及び期間については、新たな任期の初日前の当該介護休暇の回数及び期間を通算するものとする。
4 第14条第4項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。
(令2条例3・一部改正)
(介護時間)
第17条 介護時間は、会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員に限る。以下この項及び第3項において同じ。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除き1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、1日につき正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で必要と認める時間とする。
3 介護時間の承認を受けた会計年度任用職員であった者を新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期において当該介護時間と同一の要介護者であって、同一の事由に係る新たな介護時間を承認した場合における当該新たな介護時間に係る期間については、新たな任期の初日前の当該介護時間の期間を通算するものとする。
4 前項の規定により介護時間を通算した場合における期間は、連続する3年を限度とする。
5 第14条第4項の規定は、会計年度任用職員の介護時間について準用する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和2年3月25日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第17号)抄
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第37号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 血族 | 7日 |
姻族 | 3日 | |
1親等の直系卑属(子) | 血族 | 5日 |
姻族 | 1日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 血族 | 3日 |
姻族 | 1日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 血族 | 1日 |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 血族 | 3日 |
姻族 | 1日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
備考
1 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。
2 会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。