○川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成七年七月一日

規則第二十一号

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和三十三年規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。第十七条第一項第一号及び第十八条第一項第二号において「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令二規則三〇・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下「条例」という。)第二条第一項の規則で定める勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

(平一四規則一七・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第三条 条例第三条第二項本文の規則で定める勤務時間の割振りは、一日につき七時間四十五分とする。

(平一四規則一七・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第四条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎四週間につき八日となるようにし、かつ、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第十七条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。

(平一四規則一七・平一七規則七・平二五規則二一・平二八規則七七・平三一規則一六・一部改正)

(週休日の振替等)

第五条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第五条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平一七規則七・平二二規則二四・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第六条 第四条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平二〇規則二・追加、平二五規則二一・旧第七条繰上)

(宿日直勤務)

第七条 条例第七条第一項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平二〇規則二・旧第七条繰下、平二五規則二一・旧第八条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第八条 条例第七条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平二〇規則二・追加、平二五規則二一・旧第九条繰上・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第九条 任命権者は、職員(川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十五条の五の規定により管理職手当の支給を受けるものを除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務(条例第七条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(同号ロを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を越えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項の規定は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の協定を締結した事業場において勤務する職員に時間外勤務を命ずる場合には、適用しない。

5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平三一規則一六・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第十条 条例第八条第一項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第八条第一項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

3 任命権者は、条例第八条第一項の規定による請求があった場合においては、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(平一一規則一五・追加、平一四規則一三・一部改正、平二〇規則二・旧第八条繰下、平二二規則四八・一部改正、平二五規則二一・旧第十条繰上・一部改正、平二八規則七七・平二九規則五〇・一部改正、平三一規則一六・旧第九条繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第十一条 任命権者は、条例第八条第二項の規定による請求があった場合においては、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

2 前項の規定は、条例第八条第三項の規定による請求について準用する。

(平二二規則四八・全改、平二五規則二一・旧第十一条繰上・一部改正、平三一規則一六・旧第十条繰下)

(要介護者)

第十二条 条例第八条第四項の規則で定める者は、次に掲げる者(第五号から第八号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 父母

 

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第八条第四項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(平二八規則七七・追加、平三一規則一六・旧第十一条繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第十三条 第十条第三項の規定は、条例第八条第四項において準用する同条第一項の規定による請求について準用する。

(平一一規則一五・追加、平一四規則一三・一部改正、平二〇規則二・旧第十条繰下・一部改正、平二二規則四八・一部改正、平二五規則二一・旧第十二条繰上・一部改正、平二八規則七七・旧第十一条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第十二条繰下・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第十四条 第十条第三項の規定は、条例第八条第四項において準用する同条第二項の規定による請求について準用する。

2 第十一条第一項の規定は、条例第八条第四項において準用する同条第三項の規定による請求について準用する。

(平一一規則一五・追加、平一四規則一三・平一七規則七・一部改正、平二〇規則二・旧第十一条繰下・一部改正、平二二規則四八・一部改正、平二五規則二一・旧第十三条繰上・一部改正、平二八規則七七・旧第十二条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第十三条繰下・一部改正)

(時間外勤務代替休暇の指定)

第十五条 条例第八条の二の規則で定める期間は、給与条例第十五条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から二箇月以内とする。

2 任命権者は、条例第八条の二の規定に基づき時間外勤務代替休暇(同条に規定する休暇をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休暇の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第二十一条又は第二十六条の規定により読み替えられた給与条例第十五条第一項ただし書又は同条第二項に規定する勤務時間条例第三条第二項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は一日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が半日又は一日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の二の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代替休暇を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。

6 任命権者は、時間外勤務代替休暇が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平二二規則二四・追加、平二二規則四八・一部改正、平二五規則二一・旧第十四条繰上・一部改正、平二八規則七七・旧第十三条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則三〇・一部改正)

(代休日の指定)

第十六条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平一一規則一五・旧第八条繰下、平二〇規則二・旧第十二条繰下、平二二規則二四・旧第十四条繰下・一部改正、平二五規則二一・旧第十五条繰上、平二八規則七七・旧第十四条繰下、平三一規則一六・旧第十五条繰下)

(年次有給休暇の日数)

第十七条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この号において同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下この号において同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項第三項又は第四項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の育児短時時間勤務の終了の日後における年次有給休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。

(平二〇規則二・追加・一部改正、平二二規則二四・旧第十五条繰下、平二五規則二一・旧第十六条繰上、平二八規則七七・旧第十五条繰下、平二九規則六〇・一部改正、平三一規則一六・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則三〇・令五規則二四・一部改正)

第十八条 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員をいう。第四項第二号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮して、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社

 沖縄振興開発金融公庫

 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認める法人

3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(平一一規則一五・旧第九条繰下、平一四規則一七・旧第十三条繰下・一部改正、平一六規則二〇・一部改正、平二〇規則二・旧第十四条繰下・一部改正、平二〇規則五二・一部改正、平二二規則二四・旧第十六条繰下、平二五規則二一・旧第十七条繰上、平二八規則七七・旧第十六条繰下、平三一規則一六・旧第十七条繰下、令五規則二四・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第十九条 条例第十二条第二項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が二十日(第十七条第一項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(半日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、二十日を超える職員にあっては二十日とする。

(平一一規則一五・旧第十条繰下、平一四規則一七・旧第十四条繰下、平二〇規則二・旧第十五条繰下・一部改正、平二二規則二四・旧第十七条繰下・一部改正、平二五規則二一・旧第十八条繰上・一部改正、平二八規則七七・旧第十七条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第十八条繰下・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第二十条 年次有給休暇の単位は、一日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の単位については、市長が別に定める。

(平一一規則一五・旧第十一条繰下、平一四規則一七・旧第十五条繰下、平一八規則二四・一部改正、平二〇規則二・旧第十六条繰下・一部改正、平二二規則二四・旧第十八条繰下、平二五規則二一・旧第十九条繰上、平二八規則七七・旧第十八条繰下、平三一規則一六・旧第十九条繰下、令五規則二四・一部改正)

(病気休暇の単位)

第二十一条 病気休暇は、必要に応じて一日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。

(平二四規則一三・追加、平二五規則二一・旧第二十条繰上、平二八規則七七・旧第十九条繰下、平三一規則一六・旧第二十条繰下)

(条例第十四条第二項第九号の規則で定める世話)

第二十二条 条例第十四条第二項第九号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。

 要介護者(条例第八条第四項に規定する要介護者をいう。次号において同じ。)の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(平二二規則四八・追加、平二四規則一三・旧第二十一条繰下、平二五規則二一・旧第二十二条繰上・一部改正、平二八規則一四・旧第二十一条繰上、平二八規則七七・旧第二十条繰下、平三一規則一六・旧第二十一条繰下)

(条例第十四条第二項第十一号の規則で定める日数)

第二十三条 条例第十四条第二項第十一号の規則で定める日数は、第十七条の規定を準用して得た日数とする。この場合において、同条第一項中「条例第十二条第一項第一号」とあるのは「条例第十四条第二項第十一号」と、「二十日」とあるのは「八日」と読み替えるものとする。

(平一四規則三六・追加、平二〇規則二・旧第十八条繰下・一部改正、平二二規則二四・旧第二十条繰下・一部改正、平二二規則四八・旧第二十一条繰下・一部改正、平二五規則二一・旧第二十三条繰上・一部改正、平二八規則一四・旧第二十二条繰上、平二八規則七七・旧第二十一条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第二十二条繰下・一部改正、令二規則三〇・一部改正)

(条例第十四条第二項第十八号の規則で定める不妊治療)

第二十四条 条例第十四条第二項第十八号の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

(令四規則四・追加)

(条例第十四条第二項第二十二号ロの規則で定める施設)

第二十五条 条例第十四条第二項第二十二号ロの規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する特別支援学校

 児童福祉法第七条第一項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第六条の二の二第二項及び第四項に規定する施設

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第一項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第二号及び第三号に掲げる施設を除く。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター並びに同条第二十八項に規定する福祉ホーム

 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(平九規則二五・追加、平一一規則一五・旧第十三条繰下・一部改正、平一二規則五三・平一三規則四一・一部改正、平一四規則一七・旧第十七条繰下、平一四規則三六・旧第十八条繰下・一部改正、平一七規則七・旧第十九条繰下・一部改正、平一八規則四七・平一八規則六六・平一九規則二〇・一部改正、平二二規則二四・旧第二十一条繰下、平二二規則四八・旧第二十二条繰下・一部改正、平二三規則四二・平二四規則四九・一部改正、平二五規則二一・旧第二十四条繰上・一部改正、平二六規則二一・平二六規則七四・一部改正、平二八規則一四・旧第二十三条繰上・一部改正、平二八規則七七・旧第二十二条繰下・一部改正、平二九規則三三・平三〇規則三七・一部改正、平三一規則一六・旧第二十三条繰下、令二規則三二・一部改正、令四規則四・旧第二十四条繰下・一部改正)

(特別休暇の単位)

第二十六条 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数又は時間を単位として取り扱うものとする。

 条例第十四条第二項第一号第二号第四号第十四号から第十六号まで及び第二十一号に掲げる場合の特別休暇 一日又は一時間若しくは一分

 条例第十四条第二項第六号に掲げる場合の特別休暇 一時間又は一分

 条例第十四条第二項第七号に掲げる場合の特別休暇 三十分

 条例第十四条第二項第八号第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる場合の特別休暇 一日若しくは半日又は一時間

 条例第十四条第二項第十一号に掲げる場合の特別休暇 一日又は半日

(令二規則三二・全改、令四規則四・旧第二十五条繰下・一部改正、令四規則三二・一部改正)

(介護休暇)

第二十七条 任命権者は、条例第十五条第一項の規定による職員の申出があった場合には、当該職員が同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第四項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

2 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第四項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第四項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

3 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第一項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 第一項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第一項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第二項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第三十二条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

5 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

7 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

8 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平二八規則七七・追加、平三一規則一六・旧第二十五条繰下・一部改正、令四規則四・旧第二十六条繰下・一部改正)

(介護時間)

第二十八条 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 条例第十六条第一項に規定する連続する三年の期間は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条の例により計算するものとする。

(平二八規則七七・追加、平三一規則一六・旧第二十六条繰下、令四規則四・旧第二十七条繰下)

(組合休暇の単位)

第二十九条 組合休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、三十分を単位とすることができる。

(平九規則二五・旧第十五条繰下、平一一規則一五・旧第十六条繰下、平一四規則一七・旧第二十条繰下、平一四規則三六・旧第二十一条繰下、平一七規則七・旧第二十二条繰下、平二二規則二四・旧第二十四条繰下、平二二規則四八・旧第二十五条繰下、平二五規則二一・旧第二十七条繰上、平二八規則一四・旧第二十六条繰上、平二八規則七七・旧第二十五条繰下、平三一規則一六・旧第二十七条繰下、令四規則四・旧第二十八条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第三十条 条例第十八条の規則で定める特別休暇は、条例第十四条第二項第三号の休暇とする。

(平九規則二五・旧第十六条繰下、平一一規則一五・旧第十七条繰下、平一四規則一七・旧第二十一条繰下、平一四規則三六・旧第二十二条繰下、平一七規則七・旧第二十三条繰下、平二二規則二四・旧第二十五条繰下、平二二規則四八・旧第二十六条繰下、平二五規則二一・旧第二十八条繰上、平二八規則一四・旧第二十七条繰上、平二八規則七七・旧第二十六条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第二十八条繰下、令四規則四・旧第二十九条繰下)

第三十一条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第三十五条において同じ。)の請求について、条例第十三条第二項各号又は条例第十四条第二項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平九規則二五・旧第十七条繰下、平一一規則一五・旧第十八条繰下・一部改正、平一四規則一七・旧第二十二条繰下・一部改正、平一四規則三六・旧第二十三条繰下・一部改正、平一七規則七・旧第二十四条繰下・一部改正、平二二規則二四・旧第二十六条繰下・一部改正、平二二規則四八・旧第二十七条繰下・一部改正、平二四規則一三・一部改正、平二五規則二一・旧第二十九条繰上・一部改正、平二八規則一四・旧第二十八条繰上・一部改正、平二八規則七七・旧第二十七条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第二十九条繰下・一部改正、令二規則三〇・一部改正、令四規則四・旧第三十条繰下・一部改正)

(介護休暇の承認)

第三十二条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第十五条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平九規則二五・旧第十八条繰下、平一一規則一五・旧第十九条繰下、平一四規則一七・旧第二十三条繰下、平一四規則三六・旧第二十四条繰下、平一七規則七・旧第二十五条繰下、平二二規則二四・旧第二十七条繰下、平二二規則四八・旧第二十八条繰下、平二五規則二一・旧第三十条繰上、平二八規則一四・旧第二十九条繰上、平二八規則七七・旧第二十八条繰下、平三一規則一六・旧第三十条繰下、令四規則四・旧第三十一条繰下)

(介護時間の承認)

第三十三条 前条の規定は、介護時間の承認について準用する。この場合において、同条中「第十五条第一項」とあるのは、「第十六条第一項」と読み替えるものとする。

(平二八規則七七・追加、平三一規則一六・旧第三十一条繰下・一部改正、令四規則四・旧第三十二条繰下)

(組合休暇の承認)

第三十四条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第十七条第二項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認することができる。

(平九規則二五・旧第十九条繰下、平一一規則一五・旧第二十条繰下、平一四規則一七・旧第二十四条繰下、平一四規則三六・旧第二十五条繰下、平一七規則七・旧第二十六条繰下、平二二規則二四・旧第二十八条繰下、平二二規則四八・旧第二十九条繰下、平二五規則二一・旧第三十一条繰上、平二八規則一四・旧第三十条繰上、平二八規則七七・旧第二十九条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第三十二条繰下、令四規則四・旧第三十三条繰下)

(休暇の承認の決定等)

第三十五条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この条において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平九規則二五・旧第二十条繰下、平一一規則一五・旧第二十一条繰下、平一四規則一七・旧第二十五条繰下、平一四規則三六・旧第二十六条繰下、平一七規則七・旧第二十七条繰下・一部改正、平二二規則二四・旧第二十九条繰下、平二二規則四八・旧第三十条繰下・一部改正、平二五規則二一・旧第三十二条繰上、平二八規則一四・旧第三十一条繰上、平二八規則七七・旧第三十条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第三十三条繰下、令二規則三〇・一部改正、令四規則四・旧第三十四条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)

第三十六条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに給与条例第十五条の二第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含むものとする。

(平九規則二五・旧第二十一条繰下、平一一規則一五・旧第二十二条繰下、平一四規則一七・旧第二十六条繰下、平一四規則三六・旧第二十七条繰下、平一七規則七・旧第二十八条繰下、平二二規則二四・旧第三十条繰下・一部改正、平二二規則四八・旧第三十一条繰下、平二五規則二一・旧第三十三条繰上、平二八規則一四・旧第三十二条繰上、平二八規則七七・旧第三十一条繰下・一部改正、平三一規則一六・旧第三十四条繰下、令四規則四・旧第三十五条繰下)

(報告)

第三十七条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平九規則二五・旧第二十二条繰下、平一一規則一五・旧第二十三条繰下、平一四規則一七・旧第二十七条繰下、平一四規則三六・旧第二十八条繰下、平一七規則七・旧第二十九条繰下、平二二規則二四・旧第三十一条繰下、平二二規則四八・旧第三十二条繰下、平二五規則二一・旧第三十四条繰上、平二八規則一四・旧第三十三条繰上、平二八規則七七・旧第三十二条繰下、平三一規則一六・旧第三十五条繰下、令四規則四・旧第三十六条繰下)

(その他)

第三十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平九規則二五・旧第二十三条繰下、平一一規則一五・旧第二十四条繰下、平一四規則一七・旧第二十八条繰下、平一四規則三六・旧第二十九条繰下、平一七規則七・旧第三十条繰下、平二二規則二四・旧第三十二条繰下、平二二規則四八・旧第三十三条繰下、平二五規則二一・旧第三十五条繰上、平二八規則一四・旧第三十四条繰上、平二八規則七七・旧第三十三条繰下、平三一規則一六・旧第三十六条繰下、令四規則四・旧第三十七条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第二条第三項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(平成九年六月二五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年八月二九日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年七月一〇日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二〇日規則第一三号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 川越市職員の育児休業給の支給に関する規則(平成四年規則第十一号)は、廃止する。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年六月一八日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日規則第六九号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一六年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月一七日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第六六号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日規則第四八号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二三年九月三〇日規則第四二号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年四月一六日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二七日規則第二一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二六日規則第七四号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日規則第一四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二十八年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

2 任命権者は、川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成二十八年条例第五十二号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出があった場合には、同項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の平成二十八年改正条例第四条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十五条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとする。

3 平成二十八年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、前項の申出に基づき同項若しくは附則第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 附則第二項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成二十九年一月一日から附則第二項の申出における期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第二項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第三条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第三十条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

(平成二九年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二八日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月五日規則第六〇号)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第三七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一六号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年八月三十一日までの間における改正後の第九条第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年五月三一日規則第三二号)

この規則は、令和四年六月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用短時間勤務職員は、第五条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(次項において「新勤務時間規則」という。)第十七条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに新勤務時間規則第十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十条第二項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、新勤務時間規則第十七条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第八条 改正条例附則第十二条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条第二号において「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第九条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十二条第四項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十二条第三項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十二条第二項

(その他)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

別表(第十八条関係)

(平一一規則一五・平二二規則二四・平三一規則一六・一部改正)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年7月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年7月1日 規則第21号
平成9年6月25日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年8月29日 規則第53号
平成13年7月10日 規則第41号
平成14年3月20日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年6月18日 規則第36号
平成14年12月24日 規則第69号
平成16年3月24日 規則第20号
平成17年3月24日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年5月17日 規則第47号
平成18年9月29日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年11月28日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年6月22日 規則第48号
平成23年9月30日 規則第42号
平成24年3月16日 規則第13号
平成24年4月16日 規則第49号
平成25年3月27日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年12月26日 規則第74号
平成28年3月18日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第77号
平成29年3月31日 規則第33号
平成29年6月28日 規則第50号
平成29年12月5日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月25日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第32号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年5月31日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第24号