○川越地区消防組合会計規則

平成12年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(出納員及び現金取扱員)

第2条 組合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員及びその他の会計職員として現金取扱員を置く。

2 出納員又は現金取扱員は、その事務の執行に当たっては、川越地区消防組合出納員又は川越地区消防組合現金取扱員の職名を用いなければならない。

3 出納員及び現金取扱員の設置課及びこれらに充てる職並びに出納員にあっては会計管理者から委任を受ける事務の内容、現金取扱員にあっては出納員から委任を受ける事務の内容は、別表のとおりとする。

4 出納員に充てる職にある者又は現金取扱員に充てる職員としてあらかじめ指定される者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間又は当該職員として指定されている間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。

5 前項の出納員に事故があるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定する職員を出納員とする。

(令3規則1・全改)

(領収の方法)

第3条 出納員及び現金取扱員は、職務執行上現金を領収するときは、現金領収印を使用するものとする。

2 現金領収印のひな形、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

管理者

出納員現金領収印

画像

直径 25

出納員

現金取扱員現金領収印

画像

直径 25

現金取扱員

(準用)

第4条 組合の会計に関する事務については、この規則に定めるもののほか、川越市会計規則(平成6年川越市規則第11号)の例による。

(平22規則5・旧第5条繰上)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の日以後における平成11年度以前の会計年度に属する会計事務の処理については、なお従前の例による。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第11号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第13号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第16号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則11・平19規則13・平19規則16・平28規則12・令5規則4・一部改正)

設置課

出納員に充てる職員

委任を受ける事務

現金取扱員に充てる職員

総務課

課長

1 川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号)の規定による文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務

2 川越地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定による開示請求に係る個人情報が記録された文書等の写しの交付に伴う実費の収納事務

3 川越地区消防組合行政手続条例(平成19年条例第3号)の規定による資料、調書及び報告書の写しの交付に伴う実費の収納事務

4 職員の給与に係る出納事務

5 川越地区消防組合手数料条例(平成12年条例第4号)に規定する手数料の収納事務

6 川越地区消防組合行政不服審査法施行条例(平成28年条例第2号)に規定する手数料の収納事務

あらかじめ指定する職員

川越地区消防組合会計規則

平成12年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成12年3月24日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第15号
平成19年9月21日 規則第11号
平成19年9月21日 規則第13号
平成19年9月21日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第12号
令和3年2月1日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第4号