○川越市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(ア)の規則で定める職)

第2条 条例第2条第4号ア(ア)の規則で定める職は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職とする。

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第3条繰上・一部改正、令5規則24・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員)

第3条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

(1) 週を単位として勤務日(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号)第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が割り振られている場合 1週間に割り振られた勤務日が3日以上の会計年度任用職員

(2) 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が121日以上の会計年度任用職員

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第4条繰上・一部改正、令5規則24・一部改正)

(条例第2条第4号イ(イ)及び第6条第7号の規則で定める職)

第4条 条例第2条第4号イ(イ)及び第6条第7号の規則で定める職は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員の職とする。

(1) 週を単位として勤務日が割り振られている場合 1週間に割り振られた勤務日が3日以上の会計年度任用職員の職

(2) 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が121日以上の会計年度任用職員の職

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第5条繰上、令4規則39・令5規則24・一部改正)

(条例第4条第3号及び第5条の規則で定める特別の事情)

第5条 条例第4条第3号及び第5条の規則で定める特別の事情は、条例第6条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則39・追加)

(条例第4条第3号ウの規則で定める場合)

第6条 条例第4条第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第4条第3号アに規定する1歳到達日をいう。以下この条において同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第4条第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第6条繰上、令4規則39・旧第5条繰下・一部改正)

(条例第5条第3号の規則で定める場合)

第7条 前条の規定は、条例第5条第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳到達日(条例第4条第3号アに規定する1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日(条例第2条第4号ア(ア)に規定する1歳6箇月到達日」と、同条第2号中「1歳到達日後」とあるのは「1歳6箇月到達日後」と読み替えるものとする。

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第7条繰上・一部改正、令4規則39・旧第6条繰下・一部改正、令5規則24・一部改正)

(条例第12条の規則で定める日)

第8条 条例第12条の規則で定める日は、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第8号)第13条に規定する昇給日とする。

(平22規則49・旧第3条繰上・一部改正、平28規則77・一部改正、令2規則30・旧第2条繰下・一部改正、令4規則3・旧第8条繰上、令4規則39・旧第7条繰下)

(条例第16条の市長が定める日数及び市長が定める時間)

第9条 条例第16条の市長が定める日数は、12日とする。

2 条例第16条の市長が定める時間は、15時間30分とする。

(平21規則17・一部改正、平22規則49・旧第4条繰上・一部改正、平28規則77・一部改正、令2規則30・旧第3条繰下・一部改正、令4規則3・旧第9条繰上、令4規則39・旧第8条繰下)

(条例第28条第2号の規則で定める会計年度任用職員)

第10条 条例第28条第2号の規則で定める会計年度任用職員は、1日に割り振られた勤務時間が6時間15分以上である日があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

(1) 週を単位として勤務日が割り振られている場合 1週間に割り振られた勤務日が3日以上の会計年度任用職員

(2) 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が121日以上の会計年度任用職員

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第10条繰上・一部改正、令4規則39・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則30・追加、令4規則3・旧第11条繰上・一部改正、令4規則39・旧第10条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年12月22日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項に規定する施行の日から令和3年3月31日までの間における地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第15号)第9条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第2条第3号ア(ア)及び第28条第2号アの規則で定める職については、この規則の施行の日から令和3年3月31日までにおける第8条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、同規則第2条各号に掲げる職のほか、市長が別に定める。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川越市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)