○川越市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成二十年三月二十一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第二条第四号イ(1)の規則で定める職)

第二条 条例第二条第四号イ(1)の規則で定める職は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職とする。

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第三条繰上・一部改正、令五規則二四・一部改正)

(条例第二条第四号イ(2)の規則で定める会計年度任用職員)

第三条 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

 週を単位として勤務日(川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第十三号)第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が割り振られている場合 一週間に割り振られた勤務日が三日以上の会計年度任用職員

 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が百二十一日以上の会計年度任用職員

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第四条繰上・一部改正、令五規則二四・一部改正)

(条例第二条第四号ロ(2)及び第六条第七号の規則で定める職)

第四条 条例第二条第四号ロ(2)及び第六条第七号の規則で定める職は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員の職とする。

 週を単位として勤務日が割り振られている場合 一週間に割り振られた勤務日が三日以上の会計年度任用職員の職

 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が百二十一日以上の会計年度任用職員の職

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第五条繰上、令四規則三九・令五規則二四・一部改正)

(条例第四条第三号及び第五条の規則で定める特別の事情)

第五条 条例第四条第三号及び第五条の規則で定める特別の事情は、条例第六条第一号から第四号までに掲げる事情とする。

(令四規則三九・追加)

(条例第四条第三号ハの規則で定める場合)

第六条 条例第四条第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第四条第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(条例第四条第三号イに規定する一歳到達日をいう。以下この条において同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第四条第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 前条に規定する事情に該当した場合

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第六条繰上、令四規則三九・旧第五条繰下・一部改正)

(条例第五条第三号の規則で定める場合)

第七条 前条の規定は、条例第五条第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第一号中「一歳到達日(条例第四条第三号イに規定する一歳到達日」とあるのは「一歳六箇月到達日(条例第二条第四号イ(1)に規定する一歳六箇月到達日」と、同条第二号中「一歳到達日後」とあるのは「一歳六箇月到達日後」と読み替えるものとする。

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第七条繰上・一部改正、令四規則三九・旧第六条繰下・一部改正、令五規則二四・一部改正)

(条例第十二条の規則で定める日)

第八条 条例第十二条の規則で定める日は、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)第十三条に規定する昇給日とする。

(平二二規則四九・旧第三条繰上・一部改正、平二八規則七七・一部改正、令二規則三〇・旧第二条繰下・一部改正、令四規則三・旧第八条繰上、令四規則三九・旧第七条繰下)

(条例第十六条の市長が定める日数及び市長が定める時間)

第九条 条例第十六条の市長が定める日数は、十二日とする。

2 条例第十六条の市長が定める時間は、十五時間三十分とする。

(平二一規則一七・一部改正、平二二規則四九・旧第四条繰上・一部改正、平二八規則七七・一部改正、令二規則三〇・旧第三条繰下・一部改正、令四規則三・旧第九条繰上、令四規則三九・旧第八条繰下)

(条例第二十八条第二号の規則で定める会計年度任用職員)

第十条 条例第二十八条第二号の規則で定める会計年度任用職員は、一日に割り振られた勤務時間が六時間十五分以上である日があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

 週を単位として勤務日が割り振られている場合 一週間に割り振られた勤務日が三日以上の会計年度任用職員

 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が百二十一日以上の会計年度任用職員

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第十条繰上・一部改正、令四規則三九・旧第九条繰下)

(その他)

第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令二規則三〇・追加、令四規則三・旧第十一条繰上・一部改正、令四規則三九・旧第十条繰下)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日規則第四九号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二八年一二月二二日規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 前項に規定する施行の日から令和三年三月三十一日までの間における地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第十五号)第九条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第二条第三号イ(1)及び第二十八条第二号イの規則で定める職については、この規則の施行の日から令和三年三月三十一日までにおける第八条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例施行規則第二条の規定にかかわらず、同規則第二条各号に掲げる職のほか、市長が別に定める。

(令和四年三月二三日規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第三九号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

川越市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第17号
平成22年6月22日 規則第49号
平成28年12月22日 規則第77号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第24号