○川越市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例7・平11条例28・平14条例2・平20条例1・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 川越市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条の規定により引き続き勤務している職員
(4) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の会計年度任用職員
ア 次のいずれにも該当する会計年度任用職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める会計年度任用職員
イ 次のいずれかに該当する会計年度任用職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている会計年度任用職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に規則で定める職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平14条例2・平20条例1・平22条例18・平27条例2・平29条例2・令元条例15・令4条例2・令4条例16・令4条例17・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平28条例52・追加、平29条例16・一部改正)
(2) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該会計年度任用職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該会計年度任用職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該会計年度任用職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該会計年度任用職員が当該子の1歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳到達日(当該会計年度任用職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(令元条例15・追加、令4条例17・一部改正)
(1) 当該会計年度任用職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該会計年度任用職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令元条例15・追加、令4条例17・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第6条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後に規則で定める職に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平14条例2・平20条例1・一部改正、平22条例18・旧第3条繰下・一部改正、平28条例52・旧第4条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正、令元条例15・旧第5条繰下・一部改正、令4条例17・旧第7条繰上・一部改正)
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
第7条 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条例17・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第8条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(平22条例18・旧第4条繰下、平28条例52・旧第5条繰下、平29条例16・一部改正、令元条例15・旧第6条繰下)
(育児休業の承認の取消事由)
第9条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例2・平20条例1・一部改正、平22条例18・旧第5条繰下・一部改正、平28条例52・旧第6条繰下、令元条例15・旧第7条繰下)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第10条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平14条例2・追加、平20条例1・一部改正、平22条例18・旧第6条繰下、平28条例52・旧第7条繰下、令元条例15・旧第8条繰下)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第11条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条第1項又は川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号。次項並びに第30条第2項及び第3項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第17条第1項又は会計年度任用職員給与条例第10条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例28・追加、平14条例2・旧第5条の2繰下、平14条例56・平20条例1・一部改正、平22条例18・旧第7条繰下、平28条例52・旧第8条繰下、令元条例15・旧第9条繰下・一部改正、令5条例37・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第12条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平20条例1・全改、平22条例18・旧第8条繰下、平28条例52・旧第9条繰下、令元条例15・旧第10条繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第13条 川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号。以下「退職手当条例」という。)第9条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平14条例2・旧第7条繰下、平19条例6・平20条例1・一部改正、平22条例18・旧第9条繰下、平28条例52・旧第10条繰下、令元条例15・旧第11条繰下)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第14条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 川越市職員の定年等に関する条例第4条の規定により引き続き勤務している職員
(3) 川越市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間を延長された管理監督職を占める職員
(平20条例1・追加、平22条例18・旧第10条繰下・一部改正、平27条例2・一部改正、平28条例52・旧第11条繰下、平29条例2・一部改正、令元条例15・旧第12条繰下、令4条例16・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第15条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第18条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平20条例1・追加、平22条例18・旧第11条繰下・一部改正、平28条例52・旧第12条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正、令元条例15・旧第13条繰下・一部改正、令4条例17・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第16条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第4条第1項の規定の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態以外の形態であって、勤務日が引き続き市長が定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が市長が定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平21条例2・全改、平22条例18・旧第12条繰下、平28条例52・旧第13条繰下、令元条例15・旧第14条繰下)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第17条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、市長が定めるところにより行うものとする。
(平20条例1・追加、平22条例18・旧第13条繰下、平28条例52・旧第14条繰下、令元条例15・旧第15条繰下)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第18条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平20条例1・追加、平22条例18・旧第14条繰下・一部改正、平28条例52・旧第15条繰下、令元条例15・旧第16条繰下)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第19条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平20条例1・追加、平22条例18・旧第15条繰下、平28条例52・旧第16条繰下、令元条例15・旧第17条繰下)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第20条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平20条例1・追加、平22条例18・旧第16条繰下、平28条例52・旧第17条繰下、令元条例15・旧第18条繰下)
第4条第2項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第4条第3項及び第5項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第10条第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) |
第15条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務にあつては、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第15条第4項 | 第2項 | 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。次項において「育児休業条例」という。)第21条 |
第15条第5項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第21条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第16条第4項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第16条第5項及び第17条第3項 | 給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第16条第6項 | 市規則 | 育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して市規則 |
(平20条例1・追加、平22条例2・平22条例13・一部改正、平22条例18・旧第17条繰下・一部改正、平22条例30・一部改正、平28条例52・旧第18条繰下・一部改正、令元条例15・旧第19条繰下・一部改正、令4条例16・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての特殊勤務手当条例の特例)
第22条 育児短時間勤務職員等についての川越市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年条例第5号。以下この条及び第27条において「特殊勤務手当条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条の見出し及び同条第2項 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員等 |
第14条第1項 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) |
第2条第3項 | 第2条第2項 |
(平20条例1・追加、平22条例2・平22条例5・一部改正、平22条例18・旧第18条繰下・一部改正、平28条例52・旧第19条繰下・一部改正、令元条例15・旧第20条繰下・一部改正、令4条例16・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第23条 育児短時間勤務職員等についての川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年条例第2号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
第6条第2項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第6条第3項 | 相当する額と | 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
(平22条例2・追加、平22条例18・旧第19条繰下、平28条例52・旧第20条繰下、令元条例15・旧第21条繰下)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第24条 退職手当条例第9条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平20条例1・追加、平22条例2・旧第19条繰下、平22条例18・旧第20条繰下、平28条例52・旧第21条繰下、令元条例15・旧第22条繰下)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第25条 第10条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平20条例1・追加、平22条例2・旧第20条繰下、平22条例18・旧第21条繰下・一部改正、平28条例52・旧第22条繰下・一部改正、令元条例15・旧第23条繰下・一部改正)
第4条第2項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第4条第3項及び第5項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第10条第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。) |
第15条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務にあつては、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第15条第4項 | 第2項 | 川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。次項において「育児休業条例」という。)第26条 |
第15条第5項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第26条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する勤務時間条例第3条第2項本文に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第17条の3(見出しを含む。) | 定年前再任用短時間勤務職員 | 短時間勤務職員 |
第17条の3 | 第6条の3、第8条 | 第8条 |
(平20条例1・追加、平22条例2・旧第21条繰下、平22条例13・一部改正、平22条例18・旧第22条繰下・一部改正、平28条例52・旧第23条繰下・一部改正、令元条例15・旧第24条繰下・一部改正、令4条例16・一部改正)
第14条の見出し及び同条第2項 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 短時間勤務職員 |
第14条第1項 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。) |
第2条第3項 | 第2条第4項 |
(平20条例1・追加、平22条例2・旧第22条繰下、平22条例5・一部改正、平22条例18・旧第23条繰下、平28条例52・旧第24条繰下、令元条例15・旧第25条繰下、令4条例16・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第28条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(平13条例12・一部改正、平14条例2・旧第8条繰下、平20条例1・旧第10条繰下・一部改正、平22条例2・旧第23条繰下、平22条例18・旧第24条繰下・一部改正、平28条例52・旧第25条繰下、令元条例15・旧第26条繰下・一部改正、令4条例2・一部改正)
(部分休業の承認)
第29条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第7号の規定による特別休暇又は同条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該会計年度任用職員が川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年条例第13号)第15条第2項第7号の規定による特別休暇又は同条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。
(平7条例17・一部改正、平14条例2・旧第9条繰下、平20条例1・旧第11条繰下・一部改正、平22条例2・旧第24条繰下、平22条例18・旧第25条繰下・一部改正、平28条例52・旧第26条繰下・一部改正、令元条例15・旧第27条繰下・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第30条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第17条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、月額で報酬を定める者にあっては会計年度任用職員給与条例第21条第1項に、日額で報酬を定める者にあっては同条第2項に、それぞれ規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、会計年度任用職員給与条例第11条において読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、会計年度任用職員給与条例第11条において準用する給与条例第15条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平5条例41・平11条例28・一部改正、平14条例2・旧第10条繰下、平20条例1・旧第12条繰下・一部改正、平22条例2・旧第25条繰下、平22条例3・一部改正、平22条例18・旧第26条繰下、平28条例52・旧第27条繰下、令元条例15・旧第28条繰下・一部改正、令5条例37・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第31条 第18条の規定は、部分休業について準用する。
(平14条例2・旧第11条繰下、平20条例1・旧第13条繰下・一部改正、平22条例2・旧第26条繰下、平22条例18・旧第27条繰下・一部改正、平28条例52・旧第28条繰下・一部改正、令元条例15・旧第29条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 川越市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第19号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平7条例7・旧第5項繰上)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
(平14条例2・追加)
(平14条例2・追加)
5 川越市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平7条例7・旧第6項繰上、平14条例2・旧第3項繰下、平22条例30・旧第5項繰下、令4条例16・旧第8項繰上)
6 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平7条例7・旧第7項繰上、平14条例2・旧第4項繰下、平22条例30・旧第6項繰下、令4条例16・旧第9項繰上)
7 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平7条例7・旧第8項繰上、平14条例2・旧第5項繰下、平22条例30・旧第7項繰下、令4条例16・旧第10項繰上)
附則(平成5年12月24日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第11条第2項、第14条及び第15条の改正規定、第15条の3を第15条の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、第15条の2に見出しを付し、同条を第15条の5とする改正規定並びに第15条の次に3条を加える改正規定並びに附則第3項及び第10項から第12項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第11号により平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年7月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川越市一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成12年1月1日
附則(平成13年6月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条中川越市職員の育児休業等に関する条例附則第5項を附則第7項とし、附則第4項を附則第6項とし、附則第3項を附則第5項とし、附則第2項の次に2項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中川越市技能労務員の給与の種類及び基準を定める条例第12条の改正規定及び第4条中川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定並びに附則第9項、第11項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
12 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成19年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第1号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の育児休業条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年8月1日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の育児休業条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第2号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第13号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日条例第18号)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、それぞれ改正後の第4条第4号又は第12条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年11月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第52号)抄
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 旧定年条例第4条の規定により引き続いて勤務している職員は、第8条の規定による改正後の川越市職員の育児休業等に関する条例第2条第2号及び第14条第2号に掲げる職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。
附則(令和4年9月29日条例第17号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第1条の規定による改正前の川越市職員の育児休業等に関する条例第7条(第5号に係る部分に限る。)及び第15条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第37号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。