○川越市物品規則
平成十五年三月三十一日
規則第八十三号
(趣旨)
第一条 市の物品に係る事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「課所長」とは、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十三条第一項の表の中欄に掲げる職のうち、課長、室長及び所長、川越市市民センター条例(平成二十六年条例第二号)第一条の規定に基づき設置された行政機関の長、川越市保健所組織規則(平成十九年規則第二十五号)第二条に規定する課及び室の長、川越市行政組織規則第二十七条第一項に規定する施設機関(川越市民聖苑やすらぎのさと及び川越市立保育園を除く。)の長並びに同規則第二十八条第一項に規定する事業機関(川越市道路管理事務所を除く。)の長、川越市教育委員会事務局組織規則(平成十九年教育委員会規則第二号)第二条第一項に規定する課及び室の長、同条第二項に規定する公民館、図書館、博物館、教育センター、小学校、中学校、特別支援学校及び学校給食センターの長並びに高等学校事務長並びに選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局庶務課長をいう。
(平一九規則三四・全改、平二一規則二六・平二二規則二七・平二四規則一九・平二五規則四八・平二六規則二九・平二八規則五〇・平二九規則一八・令三規則二・一部改正)
(物品の所属年度区分)
第三条 物品の出納は、市の会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の所属年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
3 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
(物品の区分)
第四条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。
一 備品
二 消耗品
三 動物
四 材料品
五 生産品
六 前各号に掲げるもの以外の物品
2 前項に規定する物品の区分ごとの分類は、会計管理者が別に定める。
3 第一項第一号の備品中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十六条第二項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)及び取得価格又は見積価格が百万円以上の物品(以下「重要備品」という。)とする。
(平一七規則五・平二〇規則六五・平二二規則二七・一部改正)
一 物品出納員 物品の管理及び処分に関する事務を統括し、必要な連絡調整を図る事務
二 物品取扱員 所管に係る物品の出納、保管及び検収に関する事務
2 物品出納員は、会計室長をもって充て、物品取扱員は課所長をもって充てる。
3 物品出納員及び物品取扱員は、別に辞令を用いることなく、その職にある間、それぞれの職を命ぜられたものとみなす。
(平二二規則二七・一部改正)
(物品取扱主任)
第六条 前条第一項第二号の物品取扱員を補助するため、物品取扱主任を置く。
2 物品取扱主任は、課所長の推薦により各所属の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 前項の推薦については、会計室長へ報告するものとし、別に辞令を用いることなく、任命し、又は委嘱されたものとみなす。
4 物品取扱主任は、物品取扱員等の監督を受けて、所属内の物品の出納、保管及び検収に関する事務に従事する。
5 課所長が必要と認めるときは、物品取扱主任の補助者を置くことができる。
(平一九規則三四・平二一規則二六・平二二規則二七・一部改正)
(物品の取得)
第七条 物品は、予算の目的に従い適切に取得しなければならない。
(物品の購入等の手続)
第八条 課所長は、物品の購入又は印刷の外注(以下「物品の購入等」という。)をしようとするときは、支出負担行為書により所定の決裁を経て、契約課長に物品の購入等の手続を依頼しなければならない。
2 契約課長は、前項の依頼に基づき、当該物品の購入等が適正であると認めるときは、物品の購入等のための適切な措置を講ずるものとする。
3 課所長は、第一項の規定にかかわらず、単価契約品(物品についてその規格及び単位当りの価格を主要な目的とする契約を締結した当該物品をいう。)、一件三万円未満の物品及び、川越市予算の編成及び執行に関する規則(平成六年規則第九号)第十九条に規定する場合に係る物品については、直接物品の購入等の手続を行うことができる。
(平一九規則三四・一部改正)
(物品の契約決定通知)
第九条 契約課長は、前条第二項の規定により、物品の購入等の契約の決定をしたときは、速やかに課所長に対して契約の決定の通知をするものとする。
(物品の検収)
第十条 物品取扱員は、納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければこれを受領してはならない。
(備品の取得の通知)
第十一条 課所長は、備品を取得したときは、備品取得通知書(様式第一号)により、速やかに物品出納員を経て、会計管理者に通知しなければならない。
(平二〇規則六五・平二二規則二七・令五規則四三・一部改正)
(物品の寄附受入れ)
第十二条 課所長は、物品の寄附を受け入れようとするときは、賃借権その他物上負担の有無を調査し、次に掲げる事項を記載した寄附伺書を作成して、市長の決裁を受けなければならない。
一 品名、規格及び数量
二 価格又は見積価格
三 寄附しようとする者の住所及び氏名
四 使途の予定
五 寄附に際し、条件がある場合は、その内容
六 その他参考となるべき事項
4 課所長は、備品の寄附を受け入れたときは、備品取得通知書により、物品出納員を経て、会計管理者に通知しなければならない。
(平二〇規則六五・平二一規則二六・平二二規則二七・令五規則四三・一部改正)
一 共通消耗品
二 共通備品
三 その他物品出納員が保管している物品
2 物品出納員は、前項の請求伝票により物品の請求を受けたときは、その内容を確認し、適正であると認めたときは、払出しをするものとする。
(平二一規則二六・平二二規則二七・一部改正)
(備品の管理)
第十四条 課所長は、所管に係る備品について、備品台帳(備品について、備品管理システム上で電磁的に記録管理を行う台帳をいう。)により管理するとともに、備品の使用及び保管状況を把握しなければならない。ただし、次に掲げる備品の管理については、本文に規定する方法以外の方法によることができる。
一 貸出図書、展示資料等で会計室長があらかじめ認める備品
二 小学校及び中学校の長が管理する備品
2 課所長は、備品に会計管理者が別に定める標示をして管理しなければならない。
(平二〇規則六五・平二一規則二六・平二二規則二七・一部改正)
(備品の編入)
第十五条 課所長は、備品購入費以外の予算科目からの支出によって取得した物品で、第四条第二項に規定する物品の区分ごとの分類に照らして備品に該当するときは、備品に編入しなければならない。
2 前項の編入をしたときは、備品取得通知書により、速やかに物品出納員を経て、会計管理者に通知しなければならない。
(平二二規則二七・全改)
(備品の保管換え)
第十六条 課所長は、備品の管理上必要があるときは、他の所属に保管換えをすることができる。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第十七条繰上・一部改正)
(備品の所管換え)
第十七条 課所長は、その所管に属する備品について所属を異にする会計間において所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した備品の所管換え調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
一 所管換えをしようとする備品の品名及び数量
二 その他参考となる事項
2 前項の所管換えは、有償とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 課所長は、備品の所管換えをしたときは、備品異動通知書により、速やかに物品出納員を経て、会計管理者に通知しなければならない。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第十八条繰上・一部改正)
(物品の貸付け)
第十八条 課所長は、貸付けを目的とする物品以外の物品を貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付ける場合は、この限りでない。
2 物品の貸付けに当たっては、別に定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とする。
一 物品の引取り、維持、修繕及び返却に要する費用は、借受人の負担とすること。
二 転貸しないこと。
三 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
四 貸付期間満了の日までに指定された場所に返却すること。
五 その他必要な事項
3 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨の標示をその物品に施し、借受人に亡失及びき損のないよう注意しなければならない。
4 物品を貸し付ける場合は、次に掲げる事項を記載した物品借受申込書の提出を受け、適正であると認めたときは、課所長は借受人に貸し付けることを決定した旨を通知するものとする。
一 借受けしようとする物品の品名及び数量
二 使用用途
三 借受期間
四 申込人の住所及び氏名
五 その他参考となる事項
5 物品の貸付期間は、特別の事情のない限り、一月を越えることができない。ただし、これを更新することができる。
6 物品の借受人から物品の返却があった場合は、物品借受申込書で返却の確認をするものとする。
7 貸し付ける物品は、次に掲げる事項を記載した物品貸付管理簿により管理しなければならない。
一 貸し付ける物品の品名及び数量
二 貸出日及び返却日
三 借受人の住所及び氏名
四 その他参考となる事項
(平二二規則二七・旧第十九条繰上)
(備品の返納)
第十九条 課所長は、不用となった備品又は使用に耐えなくなった備品があるときは、備品異動通知書により、物品出納員を経て、会計管理者に当該備品を返納する旨を通知しなければならない。
2 前項に規定する通知があったときは、物品出納員は、物品取扱員に対し日時及び場所を指定し、備品を返納させるものとする。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第二十条繰上・一部改正)
(保管)
第二十条 会計管理者、物品出納員及び物品取扱員は、その保管に係る物品を整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、物品の保管上、特に必要があると認めるときは寄託することができる。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第二十一条繰上)
(使用中の物品)
第二十一条 課所長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。
2 使用中の物品については、現に使用している職員が保管しなければならない。
(平二二規則二七・旧第二十二条繰上)
(物品の修繕)
第二十二条 課所長は、その所管に係る物品で修繕を必要とするものがあるときは、支出負担行為書により所定の決裁を受け、修繕の手続をとるものとする。
(平二二規則二七・旧第二十三条繰上)
(占有動産の管理)
第二十三条 政令第百七十条の五に規定する占有動産の管理及び出納に関しては、この規則の規定を準用する。
(平二二規則二七・旧第二十四条繰上)
一 不用となったもので、市において将来使用する見込みのないもの
二 修繕しても使用に耐えないもの
三 修繕をすることが不利と認められるもの
四 使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により新たに備品を取得することが有利であると認められるもの
(平二二規則二七・旧第二十五条繰上・一部改正)
(平二二規則二七・旧第二十六条繰上・一部改正、令五規則四三・一部改正)
(不用備品の廃棄)
第二十六条 会計室長は、不用の決定をした備品で、次に掲げるものがあるときは、適宜取りまとめ、廃棄しなければならない。
一 売払い価格が、売払いに要する費用に満たないと認められるもの
二 買受人がないもの
三 その他売払いが不適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、撤去に特別な技術等が必要な備品、リサイクルできる備品その他あらかじめ会計室長が認めた備品は、課所長が専門業者に依頼する等、適切に処分するものとする。
(平二二規則二七・旧第二十七条繰上、令五規則四三・一部改正)
(備品の譲与又は譲渡)
第二十七条 会計室長は、不用の決定をする備品を譲与し、又は譲渡しようとするときは、備品不用決定伺書に次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。
一 品名及び数量
二 理由
三 代金の納付の方法及び時期
四 予定価格
五 相手方の住所及び氏名
六 予算額及び収入科目
七 用途を指定して譲与し、又は譲渡しようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間
八 その他参考となる事項
(平二二規則二七・旧第二十八条繰上・一部改正、令五規則四三・一部改正)
(重要備品の報告)
第二十八条 課所長は、管理する重要備品の年度末における現在高について、重要備品出納報告書(様式第八号)を作成し、翌年度当初に会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、前項の重要備品出納報告書を取りまとめて、財産に関する調書として整理しなければならない。
(平二〇規則六五・平二一規則二六・一部改正、平二二規則二七・旧第二十九条繰上・一部改正)
(事故報告)
第二十九条 課所長は、管理する備品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに事故の状況及び内容について記載した書面により、市長に報告しなければならない。
2 課所長は、前項の規定による報告をした後、会計室長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第三十条繰上)
(会計管理者の検査)
第三十条 会計管理者は、必要に応じて物品の管理及び消費の状況について、会計室長をして検査をさせ、その結果を市長に報告するものとする。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第三十一条繰上)
(監督責任)
第三十一条 会計管理者、物品出納員、物品取扱員は、その所管に係る物品の出納、保管及び検収の事務について所属の職員を監督し、常に善良なる管理者の注意を怠ってはならない。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第三十二条繰上)
(物品管理の帳票)
第三十二条 物品出納員及び課所長は、この規則に規定する帳票のほか、物品の管理上必要な場合には別途帳票を設けるものとする。
(平二二規則二七・旧第三十三条繰上)
(委任)
第三十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
(平二〇規則六五・一部改正、平二二規則二七・旧第三十四条繰上)
附則
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 物品に係る帳票で現に使用しているものについては、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成一七年三月一六日規則第五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市物品規則様式第五号及び様式第六号の規定により作成されている帳票は、改正後の川越市物品規則様式第五号及び様式第六号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一七年三月二五日規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二一年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第二七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市物品規則様式第四号の規定により作成されている帳票は、改正後の川越市物品規則様式第五号の規定にかかわらず、当分の間所要の調整をして、使用することができる。
附則(平成二四年三月二六日規則第一九号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第四八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日規則第一八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年一月一二日規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月十四日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第四三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令5規則43・全改)
(平19規則34・一部改正、平21規則26・旧様式第2号繰上、平22規則27・旧様式第1号繰下、令4規則24・一部改正)
(平21規則26・旧様式第3号繰上、平22規則27・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平21規則26・旧様式第4号繰上、平22規則27・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平22規則27・全改)
(令5規則43・全改)
(令5規則43・全改)
(令5規則43・全改)