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「仮想通貨」を取り引きする投資勧誘

最終更新日:2016年5月24日

「仮想通貨」を取り引きする投資勧誘に注意!

相談事例

数日前に「書類が届いていないか」と業者から電話があり、その後、郵送で書類が届いた。その書類は仮想通貨の投資に関するもので、既に自分に購入の権利があるようなことが書かれていた。翌日、銀行職員を名乗る者から「大口の客が、仮想通貨は必ずもうかるので、権利を欲しいと言っている。権利を持っていたら譲ってほしい。」と電話があった。仮想通貨に投資したほうがいいのだろうか。

複数の登場人物が現れ、まるで演劇のようにそれぞれの役を演じ、消費者をだまして契約させる詐欺的な勧誘手口を「劇場型勧誘」と言います。この劇場型勧誘による詐欺的なもうけ話のトラブルに巻き込まれる被害が増えています。最近は投資商品として「○○コイン」などインターネット上の「仮想通貨」の取引を巡る勧誘が活発化しています。

消費者へのアドバイス

  1. 投資にはリスクが伴います。「必ずもうかる」ということはありません。業者の言うことをうのみにせず家族や友人に相談するなど、慎重に検討しましょう。
  2. 仮想通貨の取り引きは、現状では法規制もなく、非常に複雑な仕組みで行われています。仮想通貨に限らず、投資対象の仕組みやリスクへの理解が不十分なまま取引に関わるのは危険です。
  3. 一度投資してしまうと、支払ったお金を取り戻すことは困難です。
  4. 困ったときは、消費生活相談までご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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