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相談急増!ハガキによる架空請求

最終更新日:2019年2月25日

相談急増!ハガキによる架空請求

事例

「総合消費料金に関する訴訟最終通知書」と書かれたハガキが届いた。ハガキには「総合消費料金が未納になっている。連絡がない場合は原告側の主張が全面的に受理され、給与の差し押さえをする」と書いてある。怖くなってハガキに記載されている電話番号に連絡すると、「料金未納のため企業から訴えられている。取り下げに間に合わないので、示談金として10万円支払うように」と言われた。支払わなければならないのか。

ハガキによる架空請求の相談が増加しています。行政機関を装い、「総合消費料金未納分最終訴訟通知書」等と書かれたハガキを送り、「訴訟を起こす」などと不安をあおって連絡させようとするものです。連絡すると弁護士を名乗る者からお金を要求されたり、個人情報を知られてしまったりするケースもあります。一度お金を支払うと取り戻すことは極めて困難です。

消費者へのアドバイス

  • 「民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」等と名乗る機関からハガキが届いても無視してください。
  • 身に覚えのない訴状案件に関するハガキを受け取った場合は、ハガキに記載されている電話番号には連絡しないでください。一度電話をしてしまうと、だまされやすい人として何度もターゲットにされる可能性があります。
  • 訴状は、「特別送達」と書かれた裁判所の名前入りの封書で直接手渡すことになっています。ハガキで訴状が届くことはありません。
  • 「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、行政機関の「法務省」とは一切関係ありません。
  • 示談金などをレターパック等で送付させるのは典型的な詐欺の手口です。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。


「ハガキの見本」

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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