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原野商法の二次被害にご注意ください

最終更新日:2017年1月1日

原野商法の二次被害にご注意ください

事例

昭和50年に北海道の山林を購入した。先日、業者から「この土地を買いたい人がいるので売ってほしい」と電話があった。購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用してしまい、山林を整備するための整地代と名義変更費用として約90万円を個人名義口座に振り込んだ。その後、さらに「道を造る」などと言われ、数回にわたり合計300万円を振り込んだ。しかし、電話をしても業者と連絡が取れなくなってしまった。どうしたらよいか。

約30~40年前、山林や原野など価値が低い土地を「将来、値上がりする」などと言い、高値で売りつける原野商法が社会問題となりました。そのときの被害者名簿が出回っていると思われます。「好条件で売却するために必要だから」と、測量や整地、境界線の復元工事などや、インターネット広告掲載の契約を結ばせたり、新たな土地を購入させたりする「原野商法の二次被害、三次被害」が急増しています。

消費者へのアドバイス

  1. 「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしないようにしましょう。
  2. いろいろな名目でお金を要求してきます。不審な勧誘はきっぱり断り、それでも執拗に勧誘が続く場合は電話を切りましょう。
  3. 少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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