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光回線サービスの契約に注意!

最終更新日:2019年3月26日

光回線サービスの契約に注意!

事例

光回線を契約している会社の代理店と名乗る事業者から「新サービスの紹介です。今までより料金が安くなります」という勧誘電話があった。長年契約している会社の新サービスだと思い、契約の手続きをした。後日届いた登録完了通知を確認して、初めて別の事業者との契約だと分かった。解約を申し出たが、違約金が発生すると言われた。納得できないので元の契約に戻したい。

平成27年2月1日からNTT東日本とNTT西日本が光回線サービスの卸売りを開始しました。これに伴い、卸売りを受けた事業者(光コラボレーション事業者)が、NTTの光回線を借り受け、プロバイダーや携帯電話等と組み合わせて、消費者にサービスを提供しています。
「現在契約している会社のサービス変更だと思ったら、別事業者との契約になっていた」「料金が安くなると言われたが、契約した覚えのないオプションが追加され、料金が高くなった」など、光回線サービスの勧誘・契約に関する相談が多く寄せられています。

消費者へのアドバイス

  • 光コラボレーション事業者との契約は、NTT東日本・NTT西日本との契約ではなく、光コラボレーション事業者との新たな契約であることを理解しましょう。契約する前に事業者名やサービス名、契約内容等をきちんと確認しましょう。
  • 現在の契約内容と光コラボレーション事業者との契約内容をよく比較・検討しましょう。
  • 契約後、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の期間内(契約書面が届いた日を初日とした8日間以内)であれば、事務手数料・工事費・既に利用したサービス料金を除き、違約金を支払わずに解約することができます。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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