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新成人の皆さんへ。きっぱり断れますか?知人からの勧誘

最終更新日:2019年1月28日

新成人の皆さんへ。きっぱり断れますか?知人からの勧誘

事例

大学の友人から「絶対にもうかる話がある」と誘われ、説明会に参加した。投資ビジネスの話で、契約時に登録料10万円が必要だが、知り合いなどを紹介すると一人につき5万円の紹介料が入るとのことであった。断ろうと思ったが、「半額の5万円にする。学生ローンも借りられる」と言われ、友人が参加していたこともあり、契約してしまった。
その後、他の友人や知り合いを誘ってみたが誰も加入してくれず、思ったように紹介料を受け取れない。

大学の友人・先輩などからこのような話をされたら、あなたはどうしますか?「聞くだけだから」「いやならその場で断ればいい」と安易に説明会などへついて行って、友人や先輩の前で断れますか?
こうしたトラブルに巻き込まれた学生は、借金返済のために別の友人を勧誘せざるを得なくなります。被害者が加害者になるという悪循環が、被害を拡大させてしまいます。

消費者へのアドバイス

  • 誘われてもすぐについて行かず、慎重に検討しましょう。
  • 知人からの勧誘は先入観や信頼関係で油断しがちですが、自分が勧誘した知人やその知人にも被害が生じるという負の連鎖の危険性を認識し、不要な勧誘はきっぱり断りましょう。
  • 投資にはリスクが伴い、「絶対にもうかる」ということはありません。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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