ガスの小売全面自由化が始まりました!
最終更新日:2017年10月1日
ガスの小売全面自由化が始まりました!
事例
高齢の母が一人暮らしをしている実家に、都市ガスの契約先変更を申し込んだ書面があった。よくよく聞いてみると、母は新たな契約内容も、ガスの小売全面自由化も理解していない。営業担当者に電話すると「家に上げてもらい、きちんと契約内容を説明して申込書に記入してもらった」とのことだったが、母本人が理解していない契約なのでクーリングオフできないだろうか。
平成29年4月1日から都市ガスの小売全面自由化が始まりました。これに伴い、契約会社の切り替えを促す強引な勧誘や不用な機器の販売、個人情報を聞き出そうとする不審な電話・訪問に関する相談が増えています。
消費者へのアドバイス
- さまざまな料金メニュー等を提示されても、しっかりと内容を確認し、納得してから契約しましょう。なお、訪問販売や電話勧誘での契約の場合は、クーリングオフが可能です。
- ガスの小売全面自由化に伴ってガス小売業者の切り替えを行う場合でも、都市ガス事業者間であれば、コンロなどのガス器具の取り替えは必要ありません。
- 事業者が都市ガスの販売を行うためには、ガス小売事業の登録を受けなければなりません。登録事業者名は、資源エネルギー庁のホームページで公表されています。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454