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新成人の皆さんへ!悪質商法に注意!

最終更新日:2020年1月28日

新成人の皆さんへ!悪質商法に注意!

若者を狙った悪質商法が増えています。20歳になると、保護者の同意なく契約ができるようになる一方、法律で保護されている未成年者と違い、契約を取り消すことは難しくなります。本当に必要かよく考えてから、責任を持って契約をしましょう。


悪質商法の事例を紹介します

ワンクリック詐欺

ホームページ上の「入り口」や「画像のダウンロード」などをクリックしただけで、勝手に入会させられ、高額な登録料や手数料を要求する手口です。インターネットを利用した、不当な料金請求の一種です。

資格・サイドビジネス商法

「就職に有利」「資格を必要とする仕事を提供」「在宅勤務可能」「簡単に稼げる」などと言ってセミナーに勧誘し、高額な教材や道具を売りつけます。

インターネット通販での詐欺

「お金を払ったのに商品が届かない」「偽物が届いた」など、インターネット通販を利用した詐欺やトラブルが多数発生しています。

消費者へのアドバイス

  • 利用規約に同意を求める画面で安易に「はい」をクリックしないようにしましょう。
  • 勧誘されてもすぐについて行かず、他人の話を安易に信じないようにしましょう。
  • 「絶対にもうかる」などといったうまい話はありません。
  • 怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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