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成人を迎えた皆さんへ。悪質商法に注意!

最終更新日:2017年2月1日

成人を迎えた皆さんへ。悪質商法に注意!

事例

  • 友人から「もうかるネットワークビジネスがある」と誘われた。知人を勧誘して販売すれば収入が得られるので、借金してもすぐに返済できると言われ契約した。しかし、実際にはあまり売れず、消費者金融への借金返済が苦しいのでやめたい。
  • 街中で声をかけられ、タレント事務所に同行して所属契約をした。翌日解約を申し出たら、違約金を請求された。
  • 勧誘目的を告げられないまま、先輩から喫茶店に呼び出され出向いたところ、投資用DVDの勧誘で、契約してしまった。

これらは若者を狙った悪質商法の手口です。より悪質かつ巧妙化しており、被害に遭う若者が後を絶ちません。20歳を過ぎると、法律で保護されている「未成年」と違い、契約をすると簡単に取り消すことは難しくなります。トラブルを未然に防止するため、次の点に注意してください。

消費者へのアドバイス

  1. 契約責任を負う成人であることを自覚し、安易な気持ちで契約しないようにしましょう。
  2. 簡単に大金を得ることは通常あり得ません。うまい話には飛びつかないようにしましょう。
  3. 友人や先輩などの誘いは断りにくいものですが、きっぱり断る勇気も必要です。
  4. 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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