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訪問購入に注意!

最終更新日:2018年3月1日

訪問購入に注意!

事例

「靴を買い取る」という電話があった。初めは断ったが、「どんな靴でも構わない」と言われたので、売れる靴があるかもしれないと答えた。すぐに業者が訪ねてきて、その場で靴を撮影し、「今、査定している」と言いながら、「他に貴金属はないか」と聞いてきた。ネックレスや指輪を見せると、合計3万5000円で買い取るとのことだったので、明細などを確認せずに売ってしまった。家族に話すと、「18金のネックレスや指輪が3000円程度の値にしかなっていない」と指摘され、義母の形見を安値で売ってしまったことを後悔した。取り戻せないだろうか。

訪問購入は、クーリング・オフが認められています。契約の際に事業者から渡される、事業者の連絡先、物品の種類や特徴、購入価格などが書かれた書面を受け取った日から8日間以内であれば、無条件で契約を解除することができます。

消費者へのアドバイス

  1. クーリング・オフが認められていますが、「すでに処分した」などと言われ取り戻せないこともあります。クーリング・オフ期間中は、代金を受け取った場合でも、物品の引渡しを拒むことができます。一度、冷静になって考えることも必要です。
  2. 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
  3. 訪問購入は、法律により勧誘や来訪を求めていない人への勧誘が禁止されています。訪問を希望しない場合は、はっきり断りましょう。
  4. 買い取る物品を明示しないで勧誘することも禁止されています。売却したくない場合は、きっぱりと断りましょう。
  5. 契約の際に渡される書面を必ず確認しましょう。
  6. 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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