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資格制度のない施術・契約トラブルに注意!

最終更新日:2019年12月24日

資格制度のない施術・契約トラブルに注意!

事例

    腰痛のため、チラシに載っていたカイロプラクティックを受けに行くと「骨盤矯正が必要なので、定期的に施術を受けた方が良い」と言われた。また、回数券だと安くなると説明され、通常68万円掛かるところ、回数券の購入で45万円になるコースに申し込んだ。その後、施術を2回受けたが、改善されるどころか、腰痛が悪化してきたので、解約して回数券の未使用分を返金してほしい。

器具を使用しない手技による医業類似行為のうち、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」は法的な資格制度がある施術ですが、「整体」や「カイロプラクティック」等には資格制度がありません。そのため、施術者の技術水準などにばらつきがあり、「施術後に身体の異常を感じた」「解約して返金して欲しい」といった相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  • 持病がある方は、施術を受ける前に医師に相談しましょう。
  • 事前に整体院等の情報を収集し、慎重に選びましょう。また、施術を受ける際は、自分の体調や希望をきちんと伝えましょう。
  • 自分から施術を希望し整体院等に出向いて契約した場合は、クーリング・オフ制度が適用されません。また、継続的な契約を途中で解約する場合、解約金や返金額は、原則、事業者の規約に従うことになります。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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