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架空請求に注意!

最終更新日:2017年9月1日

架空請求に注意!

事例

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキが送られてきた。ハガキには「契約会社または運営会社から訴訟を提起されたことを通知する」「裁判取り下げ期日は●月●日で、連絡がない場合、原告の主張が全面受理される」「プライバシー保護のため必ずご本人から連絡してください」等と書いてある。どうしたらいいのだろうか

架空請求トラブルに関する相談は、増加の一途をたどっています。以前はSMSを通じた架空請求メールがほとんどでしたが、最近はハガキを送付する方法も多くなっています。ハガキには「訴訟の取り下げには本人からの連絡が必要」と書かれていて、個人情報を得るために本人から連絡させるように誘導しています。「ハガキを読み、電話をしてしまった」等の相談が急増しています。

消費者へのアドバイス

  1. 個人情報が聞き出されてしまう危険性があるため、ハガキの連絡先に電話をしないでください。
  2. 身に覚えのない料金を納付する必要はありません。1回でも支払ってしまうと、請求がエスカレートする可能性があります。
  3. ハガキで訴状が届くことはありません。訴訟が提起された場合には、裁判所から郵便で「特別送達」と書かれた訴状が届きます。
  4. 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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