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訴訟に関する架空請求ハガキに注意!

最終更新日:2018年3月25日

訴訟に関する架空請求ハガキに注意!

事例

「法務省管理支局国民訴訟通達センター」と名乗る機関から「料金未納」「最終通知書」と書かれたハガキが届いた。ハガキには「民事訴訟および裁判の取り下げ等の相談は当局で承っている」「取り下げ期日までに連絡がない場合は、裁判所へ出廷となる」「プライバシー保護のため、本人から連絡してください」等と書かれている。取り下げ期日は明日までだが、どうしたらよいのか。

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などといった架空請求ハガキが届いたという相談が急増しています。
これらの架空請求ハガキには、「総合消費料金が未納になっている」などと書かれていて、ハガキに記載されている電話番号に連絡するよう指示があります。連絡すると「民事訴訟として訴状が提出された」「給料、不動産の差し押さえをする」などと脅し、不安にさせた上で、最終的には、お金を払うように言ってきます。

消費者へのアドバイス

  1. 一度支払ってしまうと、次々と新たな請求が続く可能性があります。身に覚えのない請求に応じる必要はありません。ハガキが届いても無視しましょう。
  2. 個人情報を知られる恐れがあるので、記載されている番号に電話をしないようにしましょう。
  3. 訴訟が提起された場合には、裁判所から「特別送達」と書かれた郵便で訴状が届きます。ハガキで訴状が届くことはありません。
  4. 「脅された」「直接回収にきた」等の場合は、警察へ連絡してください。
  5. 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。


「ハガキの見本」

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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