成人を迎えた皆さんへ。悪質商法(マルチ・サクラ詐欺)に注意!

ページID1002338  更新日 2024年11月22日

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若者を狙った悪質商法が後を絶ちません。20歳になると、保護者の同意なく契約ができるようになる一方で、法律で保護されている未成年と違い契約を取り消すことは難しくなります。本当に必要かよく考えてから、責任を持って契約をしましょう。

悪質商法の事例を紹介します

マルチ・マルチマガイ商法

販売組織の加入者が新たに加入者を誘い、販売組織に加入させることによりマージンを得る仕組みです。

事例

友人に「絶対にもうかる話がある」と誘われ参加した説明会で「オンラインカジノを他人に紹介し入会させればマージンが入る」と言われ、その場で契約し登録料を支払った。しかし、誰も紹介できないので解約しようとしたが、連絡がつかない。

サクラサイト詐欺

サイト業者に雇われた「サクラ」が異性等になりすまし、さまざまな口実で支払いを続けさせる手口です。

事例

SNSに女性から連絡があり、出会い系サイトに登録した。サイト利用料のほかにもシステムエラー解除のポイント購入など、追加費用の請求があり、その都度支払った。

消費者へのアドバイス

  1. 安易に他人の話を信じないようにしましょう。
  2. 「絶対にもうかる」などといううまい話はありません。怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。
  3. 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

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市民部 広聴課 消費生活担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6160 ファクス番号:049-222-5454
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