通信販売の定期購入トラブル~すんなり解約できない~

ページID1002317  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

事例

スマートフォンで、痩せるサプリメントが「初回限定価格300円、2回目からは割引価格の6000円、解約保証等あり」という広告を見て、定期購入契約だがいつでも解約できると思い気軽に申し込んだ。1回目が届いて試したが、解約しようと思い、事業者に連絡すると「単品購入価格の1万5000円を支払えば2回目からの解約に応じる。このことは解約保証に書いてある」と言われた。そのような記載があったか覚えていない。

インターネット通信販売に関して、定期購入契約を途中で簡単に解約できると思っていたが、実は解約にさまざまな条件があった、解約可能期間に事業者と連絡が取れず解約できない、という相談が寄せられています。通信販売では、法律によるクーリング・オフ制度がなく、事業者が広告に表示する返品や解約の条件に従うことになります。

消費者へのアドバイス

  • トラブルを回避するため、注文申し込みを確定する前に定期購入か単品購入か、解約・返品条件はどうなっているかを、小さな文字であっても必ず確認しましょう。
  • 一方的に受け取り拒否や返品、支払いを放棄しても解約になりません。解約には、事業者と合意が必要です。
  • 万一のトラブルに備えて、広告や最終申し込み確認画面、受注メール、納品書といった事業者とのやり取り等の記録を残しましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6160 ファクス番号:049-222-5454
市民部 広聴課 消費生活担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。