川越市肥料価格高騰対策支援金について

ページID1018773  更新日 2025年8月25日

印刷大きな文字で印刷

肥料価格の高騰により、厳しい農業経営が続く市内在住の農業者等の肥料購入費を補助します。

申請期間

令和7年9月1日(月曜)から令和8年2月10日(火曜)まで(消印有効)

※期限厳守(期限を過ぎた場合は、本支援金のお支払いができませんので、ご注意ください。)

交付対象者

次の全てを満たす者。

  1. 市内に住所を有する農家世帯員または市内に本店所在地を置く法人。
  2. 市内の農地で耕作を行い、生産した農産物を販売または出荷していること。
  3. 農地台帳に登載された農家世帯員または法人であること。

※法人については、農地所有適格法人または農地所有適格法人以外で農地法(昭和27年法律第229号)に基づき市農業委員会に令和6年度分の事業の状況報告等を行った法人に限ります。

※上記にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、交付対象者としません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者。
  • 川越市税条例(昭和29年条例第19号)第3条に規定する市税の滞納があるとき。

交付対象肥料

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料で、次の各号の全てを満たすもの。

  1. 令和7年4月1日から令和8年1月31日までに購入した肥料であること。
  2. 令和7年度中に使用する目的で購入されたものであること。
  3. 農業用として適切に使用されるものであること。

※水稲に使用する目的で購入した肥料に限っては、水稲次期作(令和8年4月から6月までに作付けされる水稲)のために使用するものも対象とします。

※水稲に使用する目的で購入した肥料については、今期作分(令和7年度中に使用するもの)と次期作分(令和8年4月から6月までの作付けのために使用するもの)を併せて申請することは認められません。

交付金額

交付対象肥料購入費の3分の1以内。

※消費税額は対象外とし、交付申請(請求)額の合計に 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。

※1農家世帯または1法人あたりの補助限度額は10万円とします。

※全申請者の交付申請(請求)額の合計額が市の予算を超えた場合には、交付金額が減額される場合があります。

申し込み方法

様式第1号(交付申請書兼請求書)及び様式第1号別添(申請対象肥料一覧)(下記「交付要綱等」よりダウンロード可)に必要事項を記入し、必要書類を添付した上で、本庁舎5階にある農政課窓口へ持参(郵送可。令和8年2月10日(火曜日)消印有効)。

必要書類

  • 様式第1号(交付申請書兼請求書)
  • 様式第1号別添(申請対象肥料一覧)
  • 振込先金融機関口座確認書類の写し
  • 領収書等、肥料を購入したことがわかる書類の写し
  • 出荷伝票等、販売・出荷していることが確認できる書類の写し

交付時期

令和8年3月上旬予定

交付要綱等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 農政課 経営支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。