経営所得安定対策等について
経営所得安定対策
1.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物の生産・販売を行う農業者の経営安定のための交付金です。令和5年産から免税事業者と課税事業者で単価が異なります。
対象作物 |
交付対象者 |
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麦、大豆、そば、なたね (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外) |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 (いずれも規模要件はありません) |
2.米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。
対象作物 |
交付対象者 |
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米、麦、大豆 (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外) |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 (いずれも規模要件はありません) |
3.水田活用の直接支払交付金
水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。
対象作物 |
交付対象者 |
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麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、米粉用米、飼料用米(注)基幹作のみ |
販売農家、集落営農 |
対象作物等 |
交付対象者 |
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麦、大豆、野菜、高収益作物、飼料用米、米粉用米 |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 |
二毛作(主食+戦略作物等)、二毛作(戦略作物同士)、飼料作物 |
販売農家、集落営農 |
対象作物等 |
対象者 |
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そば、なたねの作付(基幹作のみ) |
販売農家、集落営農 |
新市場開拓用米の作付け | 販売農家、集落営農 |
新市場開拓用米の複数年契約 | 販売農家、集落営農 |
地力増進作物の作付け(基幹作のみ) | 販売農家、集落営農 |
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産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
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