経営所得安定対策等について

ページID1018150  更新日 2025年6月18日

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経営所得安定対策

1.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物の生産・販売を行う農業者の経営安定のための交付金です。令和5年産から免税事業者と課税事業者で単価が異なります。

 

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

対象作物

交付対象者

麦、大豆、そば、なたね
(ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
(いずれも規模要件はありません)

 

2.米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。 

 

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

対象作物

交付対象者

米、麦、大豆
(ビール麦、黒大豆、種子用は対象外)
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
(いずれも規模要件はありません)

 

3.水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。

1戦略作物助成

対象作物

交付対象者

麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、米粉用米、飼料用米(注)基幹作のみ

販売農家、集落営農 
2産地交付金

対象作物等

交付対象者

麦、大豆、野菜、高収益作物、飼料用米、米粉用米

認定農業者、集落営農、認定新規就農者

二毛作(主食+戦略作物等)、二毛作(戦略作物同士)、飼料作物

販売農家、集落営農

3地域の取組に応じた追加配分による助成

対象作物等

対象者

そば、なたねの作付(基幹作のみ)

販売農家、集落営農 

新市場開拓用米の作付け 販売農家、集落営農
新市場開拓用米の複数年契約 販売農家、集落営農
地力増進作物の作付け(基幹作のみ) 販売農家、集落営農

 

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産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
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