【水田活用直接支払交付金】5年水張りルール
水田活用直接支払交付金について
水田で麦・大豆・飼料作物などを生産する農業者を支援する国の補助金です。
詳細は農林水産省ホームページをご確認ください。
5年水張りルールについて
令和7年4月、水張りルールが変更されました。
- 令和4~6年度に、水稲作付又は1か月以上の湛水管理に取り組んだほ場は、令和7年度又は8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
- 1か月以上の湛水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めないこととします。
- 連作障害を回避する取組みは、令和6年度以前に実施された取組みは対象外です。
変更前のルール |
変更後のルール |
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令和4~8年度の間に、以下のいずれかの取組みを実施していれば交付対象となる。
(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと) |
令和4~8年度の間に、以下のいずれかの取組みを実施していれば交付対象となる。
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1ヶ月以上の湛水管理を実施する場合
湛水管理の実施前・実施後は「川越地域農業再生協議会」に書類を提出する必要があります。
書類を基に、協議会が現地調査を行います。
湛水管理実施前に提出する書類
湛水管理実施後に提出する書類
- 水張り(湛水管理)実施報告書・実施状況写真 (Excel 13.6KB)
- 水張り(湛水管理)実施報告書・実施状況写真 (PDF 86.8KB)
-
水張り(湛水管理)実施報告書・実施状況写真(記入例) (PDF 282.1KB)
連作障害を回避する取組を実施する場合
以下の根拠書類を保管し、協議会からの求めに応じて提出できるようにしてください。
- 取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
- 当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
川越地域農業再生協議会
事務局
川越市農政課経営支援担当
- 住所:川越市元町1-3-1
- 電話:049-224-5939(直通)
- ファクス:049-224-8712
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このページに関するお問い合わせ
産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 農政課 経営支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。