【事業者向け】知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算等補助金
最終更新日:2023年9月13日
知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算等補助金の令和5年度分交付申請受付を開始します。
交付申請受付期間
令和5年9月27日(水曜)まで(厳守)
提出方法
郵送または持参※郵送の場合は期日までに必着
提出書類
次に掲げるものを不備なく提出してください。
提出書類 | 提出前に確認する事項など | |
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4 | 理由書 |
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5 | 令和5年度収支予算書 |
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6 | 事業計画書・財産目録・貸借対照表 |
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請求書の提出について
特定障害福祉サービスを提供した翌月10日までに、以下の書類を提出してください。なお、3月提供分から9月提供分については、交付申請書とともに令和5年9月27日までに提出してください。
書類名 | 提出前に確認する事項 | |
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通知文
知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算等補助金について
目的
障害者総合支援法による生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(以下、「特定障害福祉サービス」という。)の円滑な推進を行うため、知的障害者に特定障害福祉サービスを行っている事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(地方公共団体及び国を除く)で、本市から障害者総合支援法第19条第1項の支給決定を受けている知的障害者(以下、「決定知的障害者」という)に、特定障害福祉サービスを行っているもの。ただし、施設入所支援の支給決定を受け、障害者支援施設に入所している者は算定対象に含まない。なお、特定障害福祉サービスを行っているか否かは、基本報酬の請求有無に対応するものとする。
補助基準額
項目 | 対象経費 | 補助基準額 |
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重度加算 | 特定障害福祉サービスに要する経費 | 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている決定知的障害者で、その障害の程度がA○またはAの者に対し、特定障害福祉サービスを行った場合、1月につき1人当たり12,000円 |
重度重複加算 | 特定障害福祉サービスに要する経費 | 重度加算の対象となるもので、かつ、身体障害者手帳の交付を受けている者で当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級または2級の者に対し、特定障害福祉サービスを行った場合、1月につき1人当たり15,000円 |
送迎費 | 特定障害福祉サービスを利用する決定知的障害者の送迎に要する経費 | 1月につき、決定知的障害者の総和を10で除した数(小数点以下切り捨て)に36,000円を乗じた額、または当該知的障害者の送迎に要する自動車の台数に36,000円を乗じた額のいずれか低い額 |
交付決定額について
本補助金は予算の範囲内において交付するため、交付申請額の総額が予算額を超過した際は、交付申請額どおりの交付決定とならない場合があります。
川越市知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算等補助金交付要綱
川越市知的障害者障害福祉サービス事業者重度加算等補助金交付要綱(PDF:150KB)
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お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312(直通)
ファクス:049-225-3033
