療育手帳の手続きについて
最終更新日:2022年8月10日
療育手帳とは
療育手帳は児童相談所又は更生相談所において判定を受け、知的障害があると認定されたかたが、様々な制度やサービスの利用をしやすくすることを目的とした手帳です。障害の程度により、(最重度)・A(重度)B(中度)・C(軽度)の4段階に区分されます。また、障害の変化に応じ再判定が行われることがあります。
療育手帳の手続きについて
新規申請、再判定
新規
障害者福祉課の窓口にて申請してください。申請の際、ご本人の様子について聴き取りをさせていただきます。
再判定
再判定の時期が近づきましたら、障害者福祉課の窓口にて申請してください。申請の際、ご本人の様子について聴き取りをさせていただきます。(18歳以上の方については、ご本人及びご家族と面談を行う必要があるため、予約制となります。事前にご連絡をお願いします)
なお、申請は市役所で受け付けていますが、判定は児童相談所又は更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター内)で行います。
必要なもの
- 療育手帳(再判定の場合)
- マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類
- 本人の顔写真2枚(縦4センチ×横3センチ)
再交付申請
紛失、破損等により再交付をご希望の場合、障害者福祉課の窓口にて必要書類を添えて申請してください。
申請から手帳の交付までは、10日から2週間程度です。ただし、住所変更等の内容に変更がある場合は、1か月程度かかります。
必要なもの
- 療育手帳(紛失の場合は不要)
- マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類
- 本人の顔写真2枚(縦4センチ×横3センチ)
転入・転居・氏名変更
他の市区町村からの転入、市内での住所変更、本人、または保護者の氏名変更の場合、障害者福祉課の窓口へ必要書類を添えて届出してください。
川越市から転出の場合は、転出先の市区町村で届出が必要となります。
必要なもの
返還・死亡
障害程度が軽くなり障害の要件に該当しなくなった場合や、埼玉県外やさいたま市へ転出される場合、お亡くなりになった場合は、障害者福祉課の窓口へ必要書類を添えて届出してください。
必要なもの
- 療育手帳:転出の場合、届出内容を確認した後お返しします。
- マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類:死亡の場合は、届出人の身元確認書類
手帳が交付されたら
ご利用になる制度や各種サービスによっては、それぞれ手続が必要となります。手帳と併せてお渡しするご案内(「療育手帳の交付を受けた方へ」)をご確認のうえ、ご希望の制度や各種サービスについて手続きをしてください。
お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033