指定障害児通所支援事業者の指定等について
最終更新日:2020年11月4日
目次
事業者向けお知らせ
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指定障害児通所支援事業者の指定
指定障害児通所支援事業者の指定を受けるときは、指定申請が必要となります。
指定は原則1日付けで行います。指定申請書は指定を希望する月の前月10日までに提出してください。指定申請書の提出が11日以降となった場合は、提出月の翌々月以降の指定となります。
手続きの流れ
事前協議
申請書の提出前に事前協議が必要となりますので、指定を希望する月の4ヶ月前までにご相談をお願いします。
なお、事前協議は予約制です。あらかじめ電話等により、来庁日時を調整してください。来庁される際には、事業内容の聞き取り等を行いますので、事業所について正確にご説明頂ける方(管理者となる方、あるいは代表者等)の出席をお願いします。
申請書の提出
事前協議を完了した事業者は、指定申請書の提出を受け付けます。次のファイルをダウンロードし書類を整え、予約のうえ来庁し提出してください。
なお、「業務管理体制の整備に関する届出書」、「業務管理体制の整備に関する届出書(届出事項の変更)」が必要となる場合があります。下記リンクから確認をお願いします。
指定の要件
事業者等の指定を受けるためには、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に定める基準を満たすことが必要です。(条例の基準については、指導訓練室の面積基準など独自基準のほかは、下記省令等で定める国基準と同内容のため、条例の解釈については、引き続き「厚生労働省解釈通知」に準じて取扱います。下記省令等をご確認ください。)
省令等については、厚生労働省のホームページ→「所管の法令等」で参照できます。
指定基準 |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) |
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解釈通知 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第12号) |
全サービス | 障害児の安全を確保するため、事故防止及び防犯に関する措置を講ずるよう努めること。 |
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児童発達支援 |
指導訓練室の床面積は障害児1人当たり2.47平方メートル以上とすること。 |
児童発達支援 |
非常災害対策として、食糧その他の物資の備蓄に努めること。 |
変更申請
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増やすときは変更申請が必要となります。
事前協議を行ったうえで変更を希望する月の前月10日までに変更申請書を提出してください。
変更届
児童発達支援管理責任者、管理者及び運営規程等に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
変更内容によって添付する書類が異なりますので、変更届書類一覧をご確認のうえ提出してください。
給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算の変更等がある場合は、体制届の提出が必要です。加算の要件等については、次の告示及び通知を確認してください。
報酬告示 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号) |
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留意事項通知 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号) |
届出の時期と加算の算定時期
単位数が増加する場合
算定しようとする月の前月15日以前に届け出た場合は翌月から算定が可能です。
16日以降に届け出た場合は翌々月から算定が可能です。
単位数が減少する場合
速やかに届け出てください。加算が算定されなくなった事実が発生した日から算定ができません。
給付費算定に係る体制等に関する届出書(ファイル:198KB)
廃止・休止・再開届
事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止・再開届出書を提出する必要があります。
廃止及び休止の場合
遅くとも廃止及び休止する日の2か月前までに事前相談を行ってください。
届出書は廃止及び休止する日の1か月前までに提出してください。
なお、事業所の廃止・休止に当たっては現在サービスを受けている方の希望に応じ、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者等その他関係者との連絡調整などを行う必要があります。
再開の場合
既存の事業所で再開する場合
指定基準を満たしているか確認しますので、再開する日の2か月前までに事前相談を行ってください。
届出書は再開する日の10日前までに提出してください。
事業所の所在地に変更がある場合
再開する日の4か月前までに事前相談を行ってください。
新規申請と同様に関係各課との事前協議が必要となります。
届出書は変更届と併せて再開する日の10日前までに提出してください。
運営規程・契約書・重要事項説明書の参考例
運営規程、契約書、重要事項説明書の参考例です。
この作成例はあくまで例示ですので、各事業者で事業所の状況等に応じた規程類を作成してください。
運営規程・契約書・重要事項説明書の参考例(ファイル:38KB)
障害児通所支援給付費等の請求関係
事業所から市への報告・提出書類等について掲載していますので、業務の参考としてください。
契約内容報告書
利用者とサービス提供の契約を締結した事業者は、契約内容報告書を提出(郵送または持参)してください。
契約を変更、終了した場合も提出が必要です。契約締結の後、すみやかに提出してください。
過誤申立書
すでに請求済の給付費について取り消す場合は、過誤申立書の提出が必要です。再請求を行う前月末までに提出(郵送または持参)してください。
原則として、同月過誤(給付費の取り消しと再請求を同じ月に行う)にて対応します。
上限管理(複数障害児)
同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害児が複数いる世帯で、利用者負担上限月額を超えると見込まれる方の上限管理方法については、以下のマニュアルを参考にしてください。
関連通知
保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(PDF:2,097KB)
関連情報
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お問い合わせ
こども未来部 療育支援課 療育支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6247(直通)
ファクス:049-225-3033
