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障害児通所支援について

最終更新日:2023年4月14日

障害児通所支援とは、心身に障害または発達の遅れがある児童を対象に、通所または訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。サービス利用に要した費用の一部を、「障害児通所給付費」として給付します。

障害児通所支援以外のサービスについては次のリンク先からご確認ください。

障害のある方が利用できる福祉施策の概要を紹介しています。

保健・医療・福祉・教育などの各施策の紹介や、各種相談窓口など出産や子育てに関する情報を幅広く掲載しています。

目次

お知らせ

令和4年9月から通所受給者証の氏名・住所変更等の電子申請を開始しました。ご活用ください。

対象となる児童

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)又は難病により、療育を必要とする18歳未満の児童
(未就学児か就学児かによって利用できる支援が変わります。)

サービスの内容

児童発達支援

対象:未就学児
日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
(注)治療を含めて行う医療型児童発達支援もあります。

放課後等デイサービス

対象:小学生から高校生
学校終了後または休業日に、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

保育所等訪問支援

対象:未就学児から高校生
保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための支援等を行います。

利用の手続き

障害児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定障害児通所支援事業者と利用契約を締結することで、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。
申請書の提出は、原則郵送です。申請様式等については、窓口での配布のほか、郵送も可能ですので療育支援課までご連絡ください。
申請書の提出前に、事業所の見学を行い、プログラムの内容や空き状況を確認してください。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者手帳(手帳をお持ちでない場合、医師の診断書、特定疾患医療受給者証、特別児童扶養手当受給者証等の客観的に支援の必要性が認められる資料が必要です。)
  3. 障害児支援利用計画
  4. マイナンバーカード等(番号確認および身元確認書類)

注)医師の診断書には指定の様式はありませんが、障害(想定も含む。)のため療育が必要となる旨が記載されていることが必要です。また、医療的ケアを必要とする場合は別途書類が必要となる場合があります。
注)申請書の提出後、電話等により、対象者の心身及び世帯の状況並びに利用の意向等について聞き取りを行う場合があります。

下記埼玉県のサイトに発達障害に関する県内医療機関が掲載されておりますので、発達障害の診療や医師の診断書を依頼する場合などにご活用ください。

マイナンバー制度について

2016年1月から、障害児通所支援の申請等において、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。申請者(保護者)及び児童のマイナンバーが必要です。マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認及び身元確認を行います。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

申請窓口

注)2019年4月1日から担当課が変わりました。

市役所本庁舎1階
こども未来部療育支援課
療育支援担当

障害児支援利用計画(障害児相談支援)について

障害児支援利用計画とは

地域での生活において直面している課題や困難を解決するため、必要な支援(サービス等)についての検討を踏まえて作成される、支援の中心となる総合計画(トータルプラン)です。障害児通所支援を利用する場合、障害児支援利用計画の提出が必要となります。
市は、障害児支援利用計画の内容を勘案して、サービスの支給決定を行います。

作成を依頼する指定障害児相談支援事業者は?

川越市内の指定障害児相談支援事業者は下記をご覧ください。
川越市内障害福祉サービス事業所一覧
川越市外の事業者については、埼玉県のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ(指定施設・事業所一覧)(外部サイト)

障害児支援利用計画の作成は、指定障害児相談支援事業者の相談員が行うのが原則ですが、自ら計画を作成、見直し等できる場合は、ご本人やご家族または支援者等が作成した計画案(セルフプラン)とすることも可能です。

  • 計画作成にあたり、利用者等の費用負担はありません。
  • 相談支援事業者が作成した場合は、一定期間後にサービスの量や種類、内容についてモニタリング(検証)を行います。(セルフプランの場合は、モニタリングはありません。)

利用者負担

利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限額の設定があります。

利用者負担上限月額表
世帯 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

利用者負担の軽減

高額障害児通所給付費

同じ世帯の中で、複数の児童が障害児通所支援を利用する方や、障害児通所支援と障害福祉サービス(居宅介護・短期入所等)を併用して利用する方で、世帯の利用者負担額の合計が基準額以上となった場合には、利用者負担額が基準額まで軽減されます。基準額を超えて負担した金額は、申請により高額障害児通所給付費として支給されます。(償還払い方式によります。)
該当するかどうか不明な方はお問い合わせください。

多子軽減措置

市民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉がいる(市民税所得割の合算額が77,101円以上の世帯は、保育所等(注釈1)に通う兄または姉がいる)世帯に対し、第2子以降の障害児通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援)の利用者負担額を軽減する制度があります。
(注釈1)保育所等:保育園、幼稚園、認定こども園、児童発達支援、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等

就学前障害児の無償化

2019年10月1日から、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
以下の支援が対象となります。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

利用者負担の上限管理について

手続きが必要な方

  1. 一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが予想され、受給者証の上限管理対象に該当の記載があり、複数のサービス事業者からサービスを利用する方
  2. 同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害児が複数あり、同一の保護者が支給決定を受けていて、利用者負担額が負担上限月額を超えると見込まれる方

上限額管理者は、提供されるサービス量、生活面を含めた利用者との関係性、児童発達支援管理責任者の配置の有無や事務処理体制を総合的に勘案し、以下の順序とします。

順序 現在ご利用のサービス 利用者負担上限額管理者
1 障害児相談支援給付費支給対象者のうち継続障害児支援利用援助における厚生労働省令で定める期間が、「毎月ごと」である者 指定障害児相談支援事業所
2 1に該当する者以外

指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所、指定保育所等訪問支援事業所
(当該区分において上限額管理対象者に支援を提供する事業所が複数存在する場合は、原則として契約日数の多い事業所とする。)

上限額管理を開始・終了する場合や上限額管理事業所を変更する場合には、開始、変更等をする月の月末までに、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。
電子申請で提出ができます。

市内の指定事業所

川越市から通所受給者証の交付を受け、川越市外の事業所を利用することもできます。
川越市外の事業所については、埼玉県のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ(指定施設・事業所一覧)(外部サイト)

通所受給者証の氏名、居住地等の変更・上限額管理事務の開始、変更等の届出について

次の変更等については、届出が必要となります。下記アドレスから電子申請で提出してください。
なお、様式をダウンロードし、郵送で提出することもできます。電子申請の場合は様式作成は不要です。

通所受給者証の氏名、居住地等の変更

保護者や利用児童の氏名、居住地等が変更となった場合に提出してください。
なお、支給量の変更については、この届出では申請できません。担当までご連絡をお願いします。

上限額管理事務の開始・変更・終了

上限額管理を開始・終了する場合や上限額管理事業所を変更する場合に当該月の月末までに提出してください。

通所受給者証の再発行

通所受給者証を汚損し又は、紛失等してしまった場合で再交付を希望する場合に提出してください。

障害児通所給付費受給の終了

転出等によりサービスを利用しなくなった場合に提出してください。
転出の場合、転出日をもって支給が終了します。転出先の市町村でもサービスを利用する場合は、転出前に、転出先の市町村に申請手続をご確認ください。

関連リンク

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お問い合わせ

こども未来部 療育支援課 療育支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6247(直通)
ファクス:049-225-3033

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