障害福祉サービス事業者に対する行政処分について

ページID1017497  更新日 2025年5月1日

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令和7年度における障害福祉サービス事業者に対する行政処分について

障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止について(令和7年4月1日)

令和7年4月1日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、市内障害福祉サービス事業者に対し、指定の一部の効力の停止を決定いたしました。

1 対象事業者

(1)事業者名

株式会社マナビィーヴェル

(2)事業者所在地

埼玉県坂戸市花影町6番23号

(3)代表者氏名

代表取締役 沼澤 和秀

2 対象事業所

(1)事業所名

さいたま太助

(2)事業所所在地

埼玉県川越市大字的場1914番地5

(3)事業所番号

1110400973

3 サービス種類

居宅介護、同行援護

4 処分の内容

指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止6か月)

5 処分年月日

令和7年4月1日(通知日)
令和7年4月10日(効力発生日)

6 処分理由

不正請求(法第50条第1項第6号)

(1) 居宅介護
  • 介護給付費の請求に関し不正があったこと(法第50条第1項第6号)

利用者1名に対して、令和5年5月から令和6年8月までの間、指定居宅介護サービスについて、実際は従業者1名のみで支援したにもかかわらず、従業者2名による支援を行ったとしてサービス提供記録の改ざんを行い、不正に介護給付費を請求し、これを受領した。(不正請求額:5,491,731円)

(2) 同行援護
  • 介護給付費の請求に関し不正があったこと(法第50条第1項第6号)

利用者1名に対して、令和5年5月から令和6年8月までの間、指定同行援護サービスについて、実際は従業者1名のみで支援したにもかかわらず、従業者2名による支援を行ったとしてサービス提供記録の改ざんを行い、不正に介護給付費を請求し、これを受領した。(不正請求額:5,242,324円)

7 欠格事由該当者

代表取締役 沼澤 和秀

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