障害基礎年金
最終更新日:2020年4月1日
国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害の状態になった場合、障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金を受けるためには、大まかに以下の条件を満たしている必要があります。
詳しい内容は、日本年金機構のホームページも確認してください。
障害基礎年金を受給するための条件
条件 | 内容 |
---|---|
初診日 | 該当する病気やけがで、初めに医療機関を受診した日付が、次のいずれかの期間であること
|
障害の程度 | 年金法で定める障害の程度であること |
保険料納付要件 | 次のどちらかを満たすこと
|
症状の固定 | 初診日から1年6か月を経過したか、あるいはその期間内に症状が固定している(傷病により異なります)こと |
備考1:初診日とは、「該当する病気やけがに関連して初めて医師の診療を受けた日」のことです。
備考2:障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定します。障害者手帳の等級と同じではありません。
障害基礎年金の年金額(令和2年度)
- 1級…977,125円
- 2級…781,700円
子の加算額
子は、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子が加算の対象となります。
- 1人目・2人目の子…1人につき224,900円
- 3人目以降の子…1人につき75,000円
手続に必要な主なもの
以下のものが必要ですが、詳しくはご相談ください。
- 診断書などの障害基礎年金請求書類一式(市役所または年金事務所へご相談ください)
- 年金手帳
- 印鑑
- 預貯金通帳
加算の対象となる子が居ない場合
- 住民票、戸籍等(抄)本、住民票コードのわかるものまたはマイナンバーカード等のいずれか
加算の対象となる子が居る場合
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 子の保険証または在学証明書(子が中学生以下の場合は不要です)
- 18歳以上20歳未満の子で障害状態にある場合は、子の診断書
(注)平成29年4月1日以降、請求書へマイナンバーの記載が可能になりました。加算の対象となる子が居ない場合などマイナンバーを記載することで、住民票・戸籍謄本等の添付が不要になる場合があります。記載する場合は請求者の番号確認書類(マイナンバーカード等)及び本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
手続場所
手続場所は、初診日のときに加入していた年金制度により異なります。
初診日に国民年金第1号加入中、または20歳前のとき
市役所(市民課のみ)または年金事務所
初診日に厚生年金加入中のとき
年金事務所(障害厚生年金の対象となります。)
(注)厚生年金加入者のうち、各共済組合員等の方の手続き先は各共済組合等です。ご注意ください。
初診日に共済年金加入中のとき
各共済組合(障害共済年金の対象となります。)
初診日に第3号加入中のとき
年金事務所
ご注意点
- 障害年金は、申請すれば必ず受給できるものではなく、日本年金機構による審査があります。
- 申請にかかる診断書費用などは、審査結果にかかわらず自己負担となります。
- 市では、診断書などの必要書類について、ご状況をお聞きし、日本年金機構に納付要件等を確認したうえでお渡ししています。郵送ではお送りできませんのでご了承ください。
日本年金機構のホームページ
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
