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日中一時支援事業

最終更新日:2015年1月3日

障害者の方に日中における活動の場を提供するとともに、その家族の就労支援及び一時的な休息を提供する事業です。なお、事前の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

対象者

 次のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 *ただし、上記に該当する方であっても、介護保険制度に基づく要介護認定を受けられる方は、原則介護保険制度での通所介護等の利用が優先となりますので、ご注意ください。

必要書類

 (1)川越市障害者日中一時支援事業利用登録申請書
 (2)同意書(日中一時支援事業)
 (3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

利用方法

 事前に市役所障害者福祉課で利用登録をして利用者証の交付を受けます。利用者は市に登録しているサービス団体に利用の申し込みをし、実際に利用する場合には直接サービス団体に連絡をしてサービスの提供を受けます。

費用

原則、サービス費用の1割の負担です。なお、所得状況によって月額の上限負担額が設定されます。
また、食費等の実費は自己負担となります。

利用者負担上限額
世帯区分 負担上限額
課税世帯 37,200円
非課税世帯 0円
生活保護世帯 0円

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お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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